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施設等利用給付認定申請について

印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 <外部リンク>

下記の施設・事業を利用される宇治市にお住まいの方が無償化の対象となるには、宇治市に施設等利用給付認定申請を行い、認定を受ける必要があります。

施設等利用給付認定申請の概要

区分

対象児童 要件 対象利用施設

施設等利用給付

1号認定

(新1号)

3~5歳児・満3歳児
(新2号・新3号に該当しない)

なし 私立幼稚園(新制度未移行園)、国立幼稚園

施設等利用給付

2号認定

(新2号)

3~5歳児 保育を必要とする事由に該当

上記に加え、幼稚園の預かり保育、認定こども園(幼稚園部分)の一時預かり事業(教育・保育給付1号認定対象)、一時預かり事業(非在園児対象)、認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 など

施設等利用給付

3号認定

(新3号)

0~2歳児

・市民税非課税世帯


かつ

・保育を必要とする事由に該当

提出書類及び提出先

新1号認定

提出書類

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

提出先

 宇治市教育委員会 学校教育課

 

新2号認定・新3号認定

提出書類

  ※保育を必要とする事由は、こちらのページをご確認ください。

提出先

  • 認定こども園の一時預かり事業(教育・保育給付1号認定対象)は、各認定こども園
  • 私立幼稚園(新制度未移行園)の預かり保育は、各幼稚園
  • 認可外保育施設は、各認可外保育施設
  • 保育所(園)・認定こども園の一時預かり事業(非在園児対象)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業は、宇治市保育支援課(市役所2階)

    に、それぞれご提出ください。

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

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