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幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料の無償化について
保護者の負担を軽減し、子育て世帯を応援します!
令和元年10月から、幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する保護者の経済的負担の軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
なお、子どもの年齢や利用する施設により無償化の内容や必要な手続きが異なります。詳細については下記のリンク先の資料でご確認ください。
幼児教育・保育の無償化の概要について
幼児教育・保育の無償化の概要についてはこちらをご参照ください。
幼児教育・保育の無償化に関するよくあるお問い合わせについて
幼児教育・保育の無償化についてのよくあるお問い合わせの内容を掲載しています。
施設・事業別の制度案内について
施設・事業別の制度案内を掲載しています。施設・事業名をクリックすると説明用の資料が開きます。
施設等利用給付認定の申請及び保育が必要な事由について
宇治市にお住まいの方で、施設等利用給付認定を受けることが無償化の要件となる施設・事業を利用される方は、下記のページをご参照ください。
施設等利用給付認定申請について
また施設等利用給付認定の新2号認定または新3号認定を受けるために必要となる<保育が必要な事由>については次のとおりです。
事由 | 要件 | 添付書類 | 認定有効期間 |
---|---|---|---|
就労 | 1日4時間以上かつ月60時間以上就労していること。 ※就労先が確定している採用予定者についても上記の要件に準じます。 |
・就労証明書 ・内職証明書 ・耕作証明書 |
認定日から小学校就学まで(※雇用期間等の関係で有効期間が短くなる場合があります。) |
妊娠 ・ 出産 |
出産・分娩予定日の前後各8週間のうち必要な期間 |
・母子手帳の写し (表紙及び分娩予定日が記載されているページ) | 産前産後8週間の属する月の初日から末日まで |
疾病 ・ 障害 |
・身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、または療育手帳の交付を受けている人 ・介護認定を受けている人 ・疾病その他、概ね1か月以上保育ができない旨の診断書などが提出された場合 |
・障害者手帳等の写し ・介護保険被保険者証の写し ・診断書 など
|
認定日から小学校就学まで(※治療期間等の関係で、有効期間が短くなる場合があります。) |
災害 ・ 復旧 |
火災、風水害、震災その他の災害の復旧にあたっている場合 | ・罹災証明書 | 復旧に要する期間 |
介護 ・ 看護 |
・身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、または療育手帳の交付を受けている人の世話をしている人 |
・介護・看護の内容を記載した保育を必要とする申立書 及び ・介護保険被保険者証の写し ・診断書 など |
認定日から小学校就学まで(※治療期間等の関係で、有効期間が短くなる場合があります。) |
求職 活動 |
求職活動中であること | ・就労誓約書(及び雇用保険受給者証の写し) |
認定日から90日、または雇用保険受給者はその受給期間 |
就学 | 学生(1日4時間以上、かつ月60時間以上拘束されていること) |
・在学証明書及び時間割表 |
保護者の卒業予定日、または修了予定日が属する月の末日 |
その他 | その他、上記に類する状況 | ・保育を必要とする申立書 など |
施設等利用給付対象施設について
子ども・子育て支援新制度への未移行幼稚園や幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業(非在園児対象)、ファミリー・サポート・センター、病児保育事業の内、宇治市が幼児教育・保育の無償化の対象施設として国が定める要件を満たしていることを確認した施設(事業)を掲載しています。
施設等利用給付認定を受けた方が一覧に掲載された施設(事業)を利用すると、<幼児教育・保育の無償化の概要>でお示ししたとおり一定の上限額までの範囲で利用料が無償化されます。
認可外保育施設については、令和6年10月以降、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることが、無償化対象施設として認められるための必須要件となりますので、ご注意ください。
・ 子育てのための施設等利用給付対象施設(事業)の一覧 [PDFファイル/143KB]
施設等利用費(利用料)の給付請求について
幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業の内、幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業(非在園児対象)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター、宇治市外の認定こども園の預かり保育事業を利用される施設等利用給付認定保護者については、償還払いによって施設等利用費(利用料)が支給されることとなるため、施設等利用給付認定保護者による宇治市への給付請求が必要となります。
手続きの準備ができた対象事業ごとに請求書等の様式を掲載しますので、必要に応じてお使いください。
1 幼稚園の預かり保育事業
2 認可外保育施設
3 一時預かり事業(非在園児対象)
4 病児保育事業
5 ファミリー・サポート・センター
6 宇治市外の認定こども園の預かり保育事業
宇治市で施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けて、宇治市外の認定こども園の預かり保育事業を利用される方が施設等利用費の給付を受けるためには、宇治市に対して請求が必要となります。(宇治市内の認定こども園の預かり保育事業を利用される場合は、お通いの認定こども園が施設等利用費を代理受領し、その範囲で利用料を無償化されますので請求手続きは不要です。)
用語の説明
児童の年齢
- 0~2歳児 年度当初の4月1日現在で0歳から2歳の子ども
- 3~5歳児 年度当初の4月1日現在で3歳から5歳の子ども
- 満3歳児 3歳に達する日以後最初の3月31日までの間の子ども
教育・保育給付認定
認可保育所(園)、認定こども園、子ども・子育て支援新制度に移行済の幼稚園を利用するために必要な認定
- 1号認定 満3歳~5歳児が、認定こども園(幼稚園部分)、新制度に移行済の幼稚園を利用するために必要な認定
- 2号認定 保育を必要とする満3歳~5歳児が、認可保育所(園)、認定こども園(保育所部分)を利用するために必要な認定
- 3号認定 保育を必要とする満3歳児を除く0歳~2歳児が、認可保育所(園)、認定こども園(保育所部分)を利用するために必要な認定
施設等利用給付認定
子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園、国立幼稚園、預かり保育事業、認可外保育施設等の保育料(利用料)の無償化の給付を受けるために必要な認定
- 1号認定 満3歳~5歳児が、新制度に移行していない私立幼稚園、国立幼稚園の保育料・入園料のみの無償化の給付を受けるために必要な認定
- 2号認定 保育を必要とする理由に該当する3歳~5歳児が、新制度に移行していない私立幼稚園、国立幼稚園の保育料・入園料に加えて、預かり保育事業、認可外保育施設等の保育料(利用料)の無償化の給付を受けるために必要な認定
- 3号認定 市民税非課税世帯かつ保育を必要とする理由に該当する0歳~2歳児が、新制度に移行していない私立幼稚園、国立幼稚園の保育料・入園料に加えて、預かり保育事業、認可外保育施設等の保育料(利用料)の無償化の給付を受けるために必要な認定
給食費
- 給食費 給食やおやつの提供に必要な材料費
- 主食費 給食費の内、主食(ごはん・パン・麺類など)にかかる材料費
- 副食費 給食費の内、副食(おかず、おやつ、牛乳やお茶など)にかかる材料費
問い合わせ先
<保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業の無償化に関すること>
<施設等利用給付認定(2号認定・3号認定)に関すること>
宇治市福祉こども部保育支援課
電話:0774-20-8732
<病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業の無償化に関すること>
宇治市福祉こども部こども福祉課
電話:0774-20-8733
<幼稚園の無償化に関すること>
<施設等利用給付認定(1号認定)に関すること>
宇治市教育委員会学校教育課
電話:0774-20-8757
<障害者通園施設に関すること>
宇治市福祉こども部障害福祉課
電話:0774-21-0419