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要介護・要支援・事業対象者の認定を受けた方に対して、8月から使用する「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。介護保険サービス等を利用する際の「利用者負担の割合」が記載されていますので、介護保険サービス等を利用するときは必ず介護保険事業所や施設に提示してください。
第1号被保険者(65歳以上の人)のうち、次のすべてに当てはまる人
第1号被保険者(65歳以上の人)のうち、上記の「3割負担となる人」に該当せず、次のすべてに当てはまる人
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことです。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2「年金収入」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金は含みません。
「その他合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことです。
(注)所得更正等があった場合、負担割合が遡及して変更されることがあります。