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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は市区町村へ届出が必要となりました。

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>
  • 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
    ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
  • 市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
  • 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、宇治市にお住まいの方(保険者が宇治市)は、宇治市介護保険課へ届出をお願いします。

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