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第1号被保険者に係る介護保険料の徴収猶予は、別表1のいずれかの損害区分に該当する場合、もしくは、別表2のすべての要件に該当する場合に、申請により介護保険料の支払いが、6カ月間、猶予されます。
※この制度はあくまでも6ヶ月間の猶予であり、減額・免除ではありませんのでご注意ください。
条例の規程 |
損害の原因 |
損害区分 |
第10条第1項 (震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者) |
震災、風水害その他の主に天災等による損害を受けた者 |
1 全壊による損害 |
2 大規模半壊による損害 |
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3 半壊による損害 |
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4 一部損壊(床上浸水)による損害 |
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火災及び火災に類似する事故における損害を受けた者 |
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住家の床面積の10%以上が焼損 (火災に起因する消火による損壊等を含む。) |
要件 | 条件 | 備考 |
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(1)収入の著しい減少の認定 | 第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の年間収入見込額の合計額が、前年の収入金額の合計額の2分の1以下に減少するとき | |
(2)保有資産等が基準額以下であることの認定 |
第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の保有資産等の状況が、次の1から3までのすべてに該当するとき | 1 第1号被保険者の属する世帯の預貯金額が合計350万円(世帯人数1人増えるごとに100万円を加算)を超えないこと |
2 第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員が居住用以外の資産(土地・家屋)を保有していないこと | ||
3 第1号被保険者が現に居住している資産(土地・家屋)の評価額が1,800万円を超えないこと |
・納期限の7日前までに、下記の申請書に記入の上、添付書類を添えて申請してください。
・り災証明書(災害等に該当するとき)
・収入等申告書 [PDFファイル/139KB]※その他収入を証明する書類(収入の減少に該当するとき)
・その他市長が必要と認める書類