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訪問介護利用者負担額減額認定

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

訪問介護利用者負担額減額制度

 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層として認定され、定率負担額が0円となっている人で、下記のいずれかに該当する場合、利用者負担額が0%(全額免除)に減額されます。

  1. 65歳になる前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助)を利用していた方で、65歳になって介護保険適用となった人。
  2. 特定疾病により要支援・要介護の状態となった40歳から64歳までの人。

※申請される場合は、事前に介護保険課給付係へご相談ください。