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2024年度の報酬改定で、以下のとおり、同一建物減算の内容が追加されました。
正当な理由なく、訪問型サービス事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する訪問型サービスの所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。
※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。
訪問型サービス
減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 | |
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前期 | 3月1日~8月31日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
(注意)2024年度は、前期の判定期間を4月1日~9月30日、書類提出期限を10月15日、減算適用期間を11月1日~3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日~2月末日、書類提出期限を3月15日、減算適用期間を2025年4月1日~9月30日までとします。
訪問型サービスの判定をする場合は、総合事業の訪問介護サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)に読み替えてください。
様式名 | ダウンロードファイル |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日以降の加算届出用) |
(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表 [Excelファイル/28KB |