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介護予防・日常生活支援総合事業に関する訪問型サービスでの同一建物減算(12%減算)の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新 <外部リンク>

介護予防・日常生活支援総合事業に関する訪問型サービスでの同一建物減算(12%減算)の手続きについて

  • 介護事業所と同一敷地内建物等に居住する者へのサービス提供割合が90%以上の場合の減算(12%減算)を適用するためには、市への届出が必要です。
  • 訪問介護相当サービス・生活支援型訪問サービス(以下、「訪問型サービス」)事業所は、別紙10にて提供割合を確認し、90%以上の場合は市へ届出を行ってください。
  • 訪問型サービス(要支援)と訪問介護(要介護)とは別に計算する必要があります。
  • 事業所に新たに減算が適用される場合と、今まで減算されていた事業所に減算が適用されなくなる場合には、書類を提出してください。

同一建物減算(12%減算)の概要

2024年度の報酬改定で、以下のとおり、同一建物減算の内容が追加されました。

正当な理由なく、訪問型サービス事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する訪問型サービスの所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。

※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。

対象サービス

訪問型サービス

 

減算の判定期間

減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。

減算の判定期間
  判定期間 書類提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

(注意)2024年度は、前期の判定期間を4月1日~9月30日、書類提出期限を10月15日、減算適用期間を11月1日~3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日~2月末日、書類提出期限を3月15日、減算適用期間を2025年4月1日~9月30日までとします。

  • 事業所ごとに、当該事業所が判定期間中に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算します。

 

必要な様式について

提出書類

訪問型サービスの判定をする場合は、総合事業の訪問介護サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)に読み替えてください。

 

新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合

共通して必要な様式
様式名 ダウンロードファイル

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(別紙36)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日以降の加算届出用)

(別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表 [Excelファイル/28KB

 


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