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地域密着型サービスに関する指定等手続きについて(変更届等)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月5日更新 <外部リンク>

変更等の手続について

変更届出書の提出については変更日から10日以内の提出が必要です。

  • 10日以内の提出ができなかった場合は、遅延理由書兼誓約書を添付してください。
  • 指定基準の適合性について判断を要する変更事項(面積要件を伴う事業の実施場所の変更、利用定員の増員等)については、事前に協議を受け、現地調査等を行います。要件が確認できるまでは届出の受付ができませんので、日程的余裕をもって事前協議を行ってください。
  • 運営規程のうち、「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更については、年1回、毎年4月1日時点での届出で構いません。従業者の員数については、「〇〇人以上」という記載も可能です。
  • 事業所の電話番号やファックス番号を変更した場合は、ファックス等により、本市へご連絡いただきますようお願いいたします。(様式任意)

必要な様式

変更届出書関係添付書類一覧 ★令和4年2月1日更新

共通して必要な様式 ★令和6年4月5日更新

  • 変更届出書:別紙様式第二号(四)

上記様式については、厚生労働大臣が定める様式 [Excelファイル/341KB]から、該当する様式を使用してください。

その他の様式 ★令和6年4月5日更新

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届等)について ★令和6年4月5日更新

 

廃止・休止・再開等について 

提出について

提出書類 ★令和6年4月5日更新

  • 廃止・休止届出書:別紙様式第二号(三)
  • 再開届出書:別紙様式第二号(五)
  • 指定辞退届出書:別紙様式第二号(六)

上記様式については、厚生労働大臣が定める様式 [Excelファイル/341KB]から、該当する様式を使用してください。

 

提出時期

  • 廃止・休止するとき

   廃止・休止日の1か月前まで

   これまでにサービスを受けていた利用者に対する措置についてご記入ください。

   休止の場合、休止予定期間も記入してください。

 

  • 休止した事業を再開するとき

   再開後10日以内

   新規の指定に準じて取り扱うこととなるため、事前協議が必要です。

注意事項

  • 廃止・休止・再開等いずれの場合にも、本市へ早い段階に連絡・相談をお願いします。
  • 他市町村から指定を受けている場合は、当該市町村へも提出が必要です。
  • その他に、必要書類の提出をお願いする場合があります。

 

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