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地域密着型サービスに関する指定等手続きについて(変更届等)

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

変更等の手続について

変更届出書の提出については変更日から10日以内の提出が必要です。

  • 10日以内の提出ができなかった場合は、遅延理由書兼誓約書を添付してください。
  • 指定基準の適合性について判断を要する変更事項(面積要件を伴う事業の実施場所の変更、利用定員の増員等)については、事前に協議を受け、現地調査等を行います。要件が確認できるまでは届出の受付ができませんので、日程的余裕をもって事前協議を行ってください。
  • 運営規程のうち、「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更については、年1回、毎年4月1日時点での届出で構いません。従業者の員数については、「〇〇人以上」という記載も可能です。
  • 事業所の電話番号やファックス番号を変更した場合は、ファックス等により、本市へご連絡いただきますようお願いいたします。(様式任意)

必要な様式

変更届出書関係一覧添付書類一覧 ★令和4年2月1日更新

共通して必要な様式

共通して必要な様式
様式名 ダウンロードファイル

変更届出書 ★令和4年2月1日更新

(別記様式第2号)変更届出書 [Wordファイル/16KB]

その他の様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届等)について

廃止・休止・再開に関する届出書

(1)指定を受けた事業について廃止または休止するとき

  • 提出書類
    • 廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)
    • 指定辞退届出書(別記様式第4号)
      (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を廃止する時​)​
  • 提出時期
    • 廃止・休止日の1か月前まで
      • これまでにサービスを受けていた利用者に対する措置についてご記入ください。
      • 休止の場合、休止予定期間も記入してください。

(2)休止した事業を再開するとき

  • 提出書類
    • 廃止・休止・再開届出書
  • 提出時期
    • 再開後10日以内
      • 新規の指定に準じて取り扱うこととなるため、事前協議が必要です。

(注意)

  • 他市町村から指定を受けている場合は、当該市町村へも提出が必要です。
  • その他に、必要書類の提出をお願いする場合があります。
  • いずれの場合にも、本市へ早い段階に連絡・相談をお願いします。

必要な様式

必要な様式
様式名 ダウンロードファイル 備考

廃止・休止・再開届出書

★令和4年2月1日更新

(別記様式第3号)廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/15KB] 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外のサービスを廃止する際にも必要です。

指定辞退届出書

★令和4年2月1日更新

(別記様式第4号)指定辞退届出書 [Wordファイル/31KB]

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスを廃止する際に必要です。

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