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介護予防支援に関する指定等手続きについて(変更届)
変更等の手続について
変更届出書の提出については変更日から10日以内の提出が必要です。
- 10日以内の提出ができなかった場合は、遅延理由書兼誓約書を添付してください。
- 運営規程のうち、従業者の員数については、「〇〇人以上」という記載も可能です。
- 事業所の電話番号やファックス番号を変更した場合は、ファックス等により、本市へご連絡いただきますようお願いいたします。(様式任意)
変更届出書添付書類一覧 ★令和6年6月1日更新
共通して必要な様式
その他の様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について
<外部リンク>
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