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介護予防支援に関する指定等手続きについて(変更届)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月8日更新 <外部リンク>

変更等の手続について

変更届出書の提出については変更日から10日以内の提出が必要です。

  • 10日以内の提出ができなかった場合は、遅延理由書兼誓約書を添付してください。
  • 運営規程のうち、従業者の員数については、「〇〇人以上」という記載も可能です。
  • 事業所の電話番号やファックス番号を変更した場合は、ファックス等により、本市へご連絡いただきますようお願いいたします。(様式任意)

変更届出書添付書類一覧 ★令和6年4月8日更新

共通して必要な様式

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変更届出書 ★令和6年4月8日更新

(別紙様式第二号(四))変更届出書 [Excelファイル/21KB]

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