変更等の手続について
変更届出書の提出については変更日から10日以内の提出が必要です。
※10日以内の提出ができなかった場合は、下記の遅延理由書兼誓約書を添付してください。
変更届出関係
加算届出関係
特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書
中山間地域等における小規模事業所加算について
特定事業所集中減算の取扱いについて
本市における特定事業所集中減算の取扱いについては下記をご確認ください。
様式等については本市の様式をご活用ください。
特定事業所集中減算の取扱いについて
<外部リンク>
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