変更等の手続について
変更届出書の提出については変更日から10日以内の提出が必要です。
- 10日以内の提出ができなかった場合は、遅延理由書兼誓約書を添付してください。
- 運営規程のうち、従業者の員数については、「〇〇人以上」という記載も可能です。
- 事業所の電話番号やファックス番号を変更した場合は、ファックス等により、本市へご連絡いただきますようお願いいたします。(様式任意)
必要な様式
変更届出書添付書類一覧 ★令和6年6月1日更新
共通して必要な様式
その他の様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について
廃止・休止・再開の届出について
(1)指定を受けた事業について廃止または休止するとき
- 提出書類:廃止・休止・再開届出書
- 提出時期:廃止・休止日の1 か月前まで
- これまでにサービスを受けていた利用者に対する措置についてご記入ください。
- 休止の場合、休止予定期間も記入してください。
(2)休止した事業を再開するとき
- 提出書類:廃止・休止・再開届出書
- 提出時期:再開後10日以内
- 新規の指定に準じて取り扱うこととなるため、事前協議が必要です。
(注意)
- その他に、必要書類の提出をお願いする場合があります。
- いずれの場合にも、本市へ早い段階に連絡・相談をお願いします。
必要な様式
<外部リンク>
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