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後援名義使用申請手続きについて(文化事業)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

コンサートや美術展など、文化事業に関する後援名義使用の申請を受付しています。

文化事業の後援の対象となる事業

各種団体が計画する事業のうち、下記の要件すべてに該当する事業が後援の対象となります。

  1. 市の行政方針に沿った事業。
  2. 不特定多数を対象とし、その事業が市民文化の向上に寄与すると認められる事業。
  3. 営利を主たる目的としない事業。
  4. 行政を批判しない事業。

申請手続き

文化事業に関する後援名義使用の申請手続きには、次のものが必要です。

  1. 後援名義使用申請書(下記よりダウンロードできます。)
  2. 事業の詳細な資料(実施要項・前回のプログラムなど)
  3. 事業収支予算書(入場料を徴収する事業のみ)

上記書類を文化スポーツ課窓口へ提出してください(郵送可)。

申請事業の後援が決定されれば、承認書を申請者に交付します。

完了報告

後援事業終了後、速やかに次のものを提出してください。

  1. 後援事業完了報告書(下記よりダウンロードできます。)
  2. 事業の資料(チラシ・当日のプログラムなど)
  3. 事業収支決算書(入場料を徴収する事業のみ)

上記書類を文化スポーツ課窓口へ提出してください(郵送可)。

申請書・報告書

ダウンロードファイル

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