コンサートや美術展など、文化事業に関する後援名義使用の申請を受付しています。
文化事業の後援の対象となる事業
各種団体が計画する事業のうち、下記の要件すべてに該当する事業が後援の対象となります。
- 市の行政方針に沿った事業。
- 不特定多数を対象とし、その事業が市民文化の向上に寄与すると認められる事業。
- 営利を主たる目的としない事業。
- 行政を批判しない事業。
申請手続き
文化事業に関する後援名義使用の申請手続きには、次のものが必要です。
- 後援名義使用申請書(下記よりダウンロードできます。)
- 事業の詳細な資料(実施要項・前回のプログラムなど)
- 事業収支予算書(入場料を徴収する事業のみ)
上記書類を文化スポーツ課窓口へ提出してください(郵送可)。
申請事業の後援が決定されれば、承認書を申請者に交付します。
完了報告
後援事業終了後、速やかに次のものを提出してください。
- 後援事業完了報告書(下記よりダウンロードできます。)
- 事業の資料(チラシ・当日のプログラムなど)
- 事業収支決算書(入場料を徴収する事業のみ)
上記書類を文化スポーツ課窓口へ提出してください(郵送可)。
申請書・報告書
ダウンロードファイル
<外部リンク>
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