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近年、空き家等が適正に管理され

ず、建物の一部が崩れ落ちたり、生い

茂った草や木が隣地や道路まではみ出

たりするなど、周囲の生活環境を害す

る問題が増えています。このような問

題に伴って、不審者の侵入、火災の発

生など、防犯・防火に関する苦情相談

も寄せられています。

空き家等は個人の財産です。所有者

や管理者は、定期的に状況を確認し

樹木の伐採や除草、害虫の駆除等、空

き家等の適切な管理に努めましょう。

空家等対策の推進に関する特別

措置法

平成

27

5

月に 「空家等対策の推進

に関する特別措置法」 が全面施行され、

適切に管理されていないと認められた

空家 (特定空家等) の所有者に対して、

市から助言・指導、勧告、命令を行う

ことが出来るようになりました。

市からの助言・指導によっても改善

が見られず、勧告に至った場合には、

固定資産税等の住宅用地特例の適用が

除外され、土地の固定資産税が増額

れるなど、不利益処分 なされること

があります。

総務課 (

20

・8700)

家賃等詳しくは、募集案内書で確認し

てください。

家賃の他に共益費、入居時に敷金 (家

賃の3カ月分) が必要です。

■募集する市営住宅

一 般

黄  

2DK

3戸

3

DK

1戸

神明宮西

2DK

1戸

槇島吹前

2DK

1戸

3

DK

1戸

4

DK

4

小倉中畑

3

DK

1戸

空き家アドバイザー制度

市では、空き家をお持ちの方が利活

用、賃貸・売却、解体、管理、相続な

どを検討されるに際し、どうすれば良

いか、どこに相談すれば良いか分から

ないというような場合 、

1

度だけ無

料で専門業者に相談していただける

「空き家アドバイザー制度」がありま

す。申請用紙は総務課窓口にある他、

市ホームページから印刷も出来ます。

空き家に係る譲渡所得の特別控除

空き家の発生を抑制するため 例

措置として、相続日から起算して

3

を経過する日の属する年の

12

31

日ま

でに被相続人 (亡くなられた人) の居住

用であった家屋を相続した人が、当該

家屋または取壊し後の土地を譲渡して

得た譲渡所得から

3

千万円を特別控除

する制度が、平成

28

年度の税制改正に

より新設されました。

市では、税務署への申告に必要とな

る 「被相続人居住用家屋等確認書」 を発

行しています。詳しくは、総務課まで

問い合わせてください。

■入居時

3月下旬

■応募資格

次のすべての要件

①市内在住で、住宅の

②同居親族か同居しようと

実上婚姻と同様の関係にある

者も可) がいる (単身者は不可)

③基準収入額 (同居親族数等で異な

内である ④入居に当たり、2名の連帯保証人がい

る⑤ 「暴力団員によ 不当な行為の防止等

に関する法律」 第2条第6号に規定する

暴力団員でない

2月

14

日 ( 水 ) 〜

16

日 (金) 午前9時〜午

後5時に、市役所5階

501

会議室へ (郵送

不可) 。募集案内書は市ホームページか

ら印刷も出来ます。

市営住宅の

入居者を

募集します

空き家  

管理しまし

住宅課( 20-8740)

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