

近年、空き家等が適正に管理され
ず、建物の一部が崩れ落ちたり、生い
茂った草や木が隣地や道路まではみ出
たりするなど、周囲の生活環境を害す
る問題が増えています。このような問
題に伴って、不審者の侵入、火災の発
生など、防犯・防火に関する苦情相談
も寄せられています。
空き家等は個人の財産です。所有者
や管理者は、定期的に状況を確認し
樹木の伐採や除草、害虫の駆除等、空
き家等の適切な管理に努めましょう。
■
空家等対策の推進に関する特別
措置法
平成
27
年
5
月に 「空家等対策の推進
に関する特別措置法」 が全面施行され、
適切に管理されていないと認められた
空家 (特定空家等) の所有者に対して、
市から助言・指導、勧告、命令を行う
ことが出来るようになりました。
市からの助言・指導によっても改善
が見られず、勧告に至った場合には、
固定資産税等の住宅用地特例の適用が
除外され、土地の固定資産税が増額
れるなど、不利益処分 なされること
があります。
問
総務課 (
20
・8700)
家賃等詳しくは、募集案内書で確認し
てください。
家賃の他に共益費、入居時に敷金 (家
賃の3カ月分) が必要です。
■募集する市営住宅
一 般
黄
檗
2DK
3戸
3
DK
1戸
神明宮西
2DK
1戸
槇島吹前
2DK
1戸
3
DK
1戸
4
DK
4
戸
小倉中畑
3
DK
1戸
■
空き家アドバイザー制度
市では、空き家をお持ちの方が利活
用、賃貸・売却、解体、管理、相続な
どを検討されるに際し、どうすれば良
いか、どこに相談すれば良いか分から
ないというような場合 、
1
度だけ無
料で専門業者に相談していただける
「空き家アドバイザー制度」がありま
す。申請用紙は総務課窓口にある他、
市ホームページから印刷も出来ます。
■
空き家に係る譲渡所得の特別控除
空き家の発生を抑制するため 例
措置として、相続日から起算して
3
年
を経過する日の属する年の
12
月
31
日ま
でに被相続人 (亡くなられた人) の居住
用であった家屋を相続した人が、当該
家屋または取壊し後の土地を譲渡して
得た譲渡所得から
3
千万円を特別控除
する制度が、平成
28
年度の税制改正に
より新設されました。
市では、税務署への申告に必要とな
る 「被相続人居住用家屋等確認書」 を発
行しています。詳しくは、総務課まで
問い合わせてください。
■入居時
3月下旬
■応募資格
次のすべての要件
①市内在住で、住宅の
②同居親族か同居しようと
実上婚姻と同様の関係にある
者も可) がいる (単身者は不可)
③基準収入額 (同居親族数等で異な
内である ④入居に当たり、2名の連帯保証人がい
る⑤ 「暴力団員によ 不当な行為の防止等
に関する法律」 第2条第6号に規定する
暴力団員でない
申
2月
14
日 ( 水 ) 〜
16
日 (金) 午前9時〜午
後5時に、市役所5階
501
会議室へ (郵送
不可) 。募集案内書は市ホームページか
ら印刷も出来ます。
市営住宅の
入居者を
募集します
空き家
管理しまし
問
住宅課( 20-8740)
5