

65
歳以上の人で身体障害者手帳等の
付
を受けていない人
が
、一定の基準に該
当
する場合、 「障害者または特別障害者
に
準
ず
る者」 として、所得税及び住民
税
の
控除を受けること
が
出来る、認定書を
発
行します。
《
申請
方
法
》
印
鑑
を持って、 健康生きがい課窓口へ。
後
日、調
査
の上、該当者には
認
定書を
送付
します。
《
障害者の区分
》
■
判断
基
準と具
体
的な
状
態
◎
知的障害者 (軽度・中度) に準
ず
る人=
認
知症高齢者の日常生活自立度が、おお
む
ね 「
Ⅱ
a
」 「
Ⅱ
b
」の人 (た
び
た
び
道に迷
う
、買い物や事務・
金
銭管理等それまで
出
来たことにミス
が
目立つ等)
◎
身体障害者 (3〜6級) に準
ず
る人=障
害
高齢者の日常生活自立度
が
、おおむね
「A
1
」 「
A
2
」 の人 (食事、排せつ、着
替
え
はおおむね自立。近所への外出には、
介
護者が必要等
)
■控
除
額
◎
所得
税
=
27
万円◎住民
税=
26
万
円
問
健康生きがい課
(
内
線
2
3
4
7
)
65
歳以上で
障害者控
の
対象者
に
認定書
を
発行
します
《
特別障害者の区分》
■判断
基
準と具
体
的な
状態
◎
知的障害者 (重度) に準
ず
る人=認知
症
高
齢者の日常生活自立度
が
、おおむね
「Ⅲ」 以上の人 (着替え、
食
事、排便、
排
尿が上手に出来ない・時間が掛かる、
や
た
らに物を口に入れる、物を
拾
い
集め
る
、徘徊、失禁、大声・奇声 上げる
、
火
の不始末等)
◎
身体障害者 (1・2級) に準
ず
る人=障
害
高齢者の日常生活自立度が、おおむね
「
B
」以上の人 (屋内での生活 〈
食
事・排せ
つ・着替え
〉に何らかの介助が
必
要。座
位
は保持出来るが、日中もベッド上での
生
活
が
大半である等)
◎
寝たきり高齢者=6か月程度以上
臥
床
(
が
しょう) し、食事・排便等の 常生
活
に支障のある状態
(
一日中ベッド上で
の
生
活。
食
事・排せつ・着替えすべてに
お
いて介助が必要
)
■
控
除
額
◎所得
税
=
40
万
円◎住民税=
30
万円
これまでの対象者に加え、IQがおおむね75以下の判定を受けた人(※)も制度の対象となります。ただし、市町村民
税非課税世帯かつ年度末年齢が満16歳以上の人に限ります。詳しくは年金医療課へ。
問
年金医療課( 21-0413)
❶
身体障害者手帳1・2級を所持している人
❷
IQがおおむね35以下の判定を受けた人
❸
身体障害者手帳3級を所持し、かつIQが
おおむね50以下の判定を受けた人
❶
から
❸
は変更なし
❹
IQがおおむね75以下の判定を受けた人(※)
※療育手帳Bを所持している人で、市町村民税非課税
世帯かつ年度末年齢が満16歳以上の人に限ります。
療育手帳B
を所持している人も
医療費助成
の
対象
になります
福祉医療費助成制度
(重度心身障害者医療助成制度)
を拡充します
30
年
1
月から
29
年
12
月まで
30
年
1
月から
対 象 者
(次のいずれかに該当する人)
拡充
5