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家屋を

資産税課 (

内線 2129)

■固定資産税とは

固定資産税は、毎年

1

1

日 (賦課期

日) に、土地、家屋または償却資

有している人が、その資産の価格を

算定された税額を、その資産の所在する

市町村に納める税金です。

■適切な課税を行うために

次の1から3の場合は手続きが必要で

す。いずれも詳しくは市ホームページで

確認するか、問い合わせてください。

1 

面積の大小にかかわらず、家屋

を新築、増築、改築した場合 (不動

産登記を申請済の場合は不要)

新たに課税の対象となる家屋について

は、調査員が家屋の内部を含めて調査

し、国が定める固定資産評価基準に基づ

き、家屋の価格を決定します。ドアホ

ン、給湯器、システムキッチンや床暖房

設備も、家屋の価格を決定する際の評価

の対象となります。

部屋を

1

㎡増築した場合等、規模の小

さい増築でも固定資産の税額が変更にな

る場合があります。

2 

家屋の用途を変更した場合

住宅用地については、その税負担を特に

軽減する必要から課税標準の特例措置が

設けられています。そのため、店舗や事務

所等を住宅へ、住宅を店舗や事務所等に

変更した場合は問い合わせてください。

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月は「いじめ防止月間

め、いやがらせ、友達との

や不安は誰にでもあります。

困ったことがあれば相談出来る窓

あります。

お子さんに教えてあげてください。

3 

家屋を取り壊した場

登記を申請済の場合は

家屋については、取り壊され

から課税の対象外となります。

土地については、引き続き課税があ

ます。なお、賦課期日現在で次に該当す

る場合は、土地に係る住宅用地に対する

課税標準額の特例は適用されません。

◎住宅が取り壊されている、または住宅

の一部はまだ残っているが左記の家屋の

認定基準の要件の1つ以上を満たしてい

ない。 ◎新たな住宅が建築中で完成していな

い。※ただし、住宅を建て替える場合にお

て、一定の要件を満たす土地について

は、事前の申請により 用地の特例の

適用が受けられる場合があります。

家屋とは

住家 (離れ屋を含む) 、物置、車庫、

店舗、倉庫等を指します。次の

3

の要件を満たす場合は課税の対象と

なります。 ・屋根や壁等により外気を分断し得

る構造になっている ( 分断性)

・物理的に土地に固着して容易に移

動し得ない (土地への定着性)

・天井の高さが

1

5

m以上で、目

的とする用途に供し得る利用空間が

ある (用途性)

※ホームセンターなどで販売されて

いる簡易な倉庫も、要件を満たせば

家屋となり、課税の対象と ります。

相談窓口

電話番号

対応時間

全国統一24時間子供SOSダイヤル

0120-0-78310(フリーダイヤル)

毎日、24時間対応

京都府総合教育センター

「ふれあい・すこやかテレフォン」

075-612-3268または

075-612-3301

毎日、24時間対応

「メール教育相談」

《HP》http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/m/soudan.htm ※携帯電話の場合、受信拒否設定を解除してください。

京都地方法務局人権擁護課

「子どもの人権110番」

0120-007-110(フリーダイヤル)

月~金曜日、午前8時半~午後5

時15分対応。年末年始、祝日除く

京都府警察本部少年課少年サポート

センター「ヤングテレホン」

075-551-7500 

毎日、24時間対応

宇治青少年こころの電話

24-0800

月~金曜日、午前9時~午後5時

対応。年末年始、祝日除く

市教育委員会教育支援センター

「相談室」

21-1890または 21-1879

月~金曜日、午前9時~午後5時

対応。年末年始、祝日除く

[email protected]

〜いじめで

子どもたちへ

いじ

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