

家屋を
問
資産税課 (
内線 2129)
■固定資産税とは
固定資産税は、毎年
1
月
1
日 (賦課期
日) に、土地、家屋または償却資
有している人が、その資産の価格を
算定された税額を、その資産の所在する
市町村に納める税金です。
■適切な課税を行うために
次の1から3の場合は手続きが必要で
す。いずれも詳しくは市ホームページで
確認するか、問い合わせてください。
1
面積の大小にかかわらず、家屋
を新築、増築、改築した場合 (不動
産登記を申請済の場合は不要)
新たに課税の対象となる家屋について
は、調査員が家屋の内部を含めて調査
し、国が定める固定資産評価基準に基づ
き、家屋の価格を決定します。ドアホ
ン、給湯器、システムキッチンや床暖房
設備も、家屋の価格を決定する際の評価
の対象となります。
部屋を
1
㎡増築した場合等、規模の小
さい増築でも固定資産の税額が変更にな
る場合があります。
2
家屋の用途を変更した場合
住宅用地については、その税負担を特に
軽減する必要から課税標準の特例措置が
設けられています。そのため、店舗や事務
所等を住宅へ、住宅を店舗や事務所等に
変更した場合は問い合わせてください。
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月は「いじめ防止月間
め、いやがらせ、友達との
や不安は誰にでもあります。
困ったことがあれば相談出来る窓
あります。
お子さんに教えてあげてください。
3
家屋を取り壊した場
登記を申請済の場合は
家屋については、取り壊され
から課税の対象外となります。
土地については、引き続き課税があ
ます。なお、賦課期日現在で次に該当す
る場合は、土地に係る住宅用地に対する
課税標準額の特例は適用されません。
◎住宅が取り壊されている、または住宅
の一部はまだ残っているが左記の家屋の
認定基準の要件の1つ以上を満たしてい
ない。 ◎新たな住宅が建築中で完成していな
い。※ただし、住宅を建て替える場合にお
て、一定の要件を満たす土地について
は、事前の申請により 用地の特例の
適用が受けられる場合があります。
家屋とは
住家 (離れ屋を含む) 、物置、車庫、
店舗、倉庫等を指します。次の
3
つ
の要件を満たす場合は課税の対象と
なります。 ・屋根や壁等により外気を分断し得
る構造になっている ( 分断性)
・物理的に土地に固着して容易に移
動し得ない (土地への定着性)
・天井の高さが
1
・
5
m以上で、目
的とする用途に供し得る利用空間が
ある (用途性)
※ホームセンターなどで販売されて
いる簡易な倉庫も、要件を満たせば
家屋となり、課税の対象と ります。
相談窓口
電話番号
対応時間
全国統一24時間子供SOSダイヤル
0120-0-78310(フリーダイヤル)
毎日、24時間対応
京都府総合教育センター
「ふれあい・すこやかテレフォン」
075-612-3268または
075-612-3301
毎日、24時間対応
「メール教育相談」
《HP》http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/m/soudan.htm ※携帯電話の場合、受信拒否設定を解除してください。京都地方法務局人権擁護課
「子どもの人権110番」
0120-007-110(フリーダイヤル)
月~金曜日、午前8時半~午後5
時15分対応。年末年始、祝日除く
京都府警察本部少年課少年サポート
センター「ヤングテレホン」
075-551-7500
毎日、24時間対応
宇治青少年こころの電話
24-0800
月~金曜日、午前9時~午後5時
対応。年末年始、祝日除く
市教育委員会教育支援センター
「相談室」
21-1890または 21-1879
月~金曜日、午前9時~午後5時
対応。年末年始、祝日除く
[email protected]〜いじめで
子どもたちへ
いじ
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