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流産・死産等を経験された方へ
流産・死産等を経験された方へ
この悲しみは「グリーフ(悲嘆)」といって、大切ななにかを失ったときに生じる、自然な反応です。その感じ方は人によって違います。また、心の痛みが和らぐまでに必要な時間も人それぞれです。
つらく苦しい気持ち、悲しみを抱えたまま誰にも相談できない方もいらっしゃいます。
誰かに話をきいてほしいと思われた時に相談できる場所や利用できるサービス、手続きをご案内します。
周囲の方がサポートされる際にも、このページの記載内容をお役立てください。
流産・死産を経験された方への情報提供
こども家庭庁では、流産・死産を経験された方への情報提供として、都道府県の相談窓口、働く女性が流産・死産された場合に利用できる制度、健康管理に関する情報提供、社会保険関係の情報提供を行っています。
詳しくは、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
流産・死産を経験された方へ(こども家庭庁)<外部リンク>
親子(母子)健康手帳について
親子(母子)健康手帳については、返却していただく必要はありません。
妊産婦健康診査の受診券については、必要な手続きが終わりましたら破棄してください。
産婦健康診査
流産・死産後の2週間前後と1か月前後に医療機関で産婦健康診査受診券を利用し、産婦健診を受診していただけます。
産後ケア事業について
流産・死産をされた方もご利用の対象です。助産師が訪問し、心身のケアを受けることができます。ご希望の方は、保健推進課にお問い合わせください。
妊婦支援給付金(妊娠時・出産時)
令和7年4月1日以降に流産・死産をされた方につきまして、産科医療機関等で医師により胎児心拍を確認されていた場合は「妊婦支援給付金」の支給対象となる場合があります。
○対象者 令和7年4月1日以降に流産・死産をされた宇治市民の方
○支給内容 妊婦支援給付金(妊娠に対して5万円、胎児の数に対して5万円)
※同一の妊娠について、本市若しくは他市区町村で妊婦支援給付金を受給済の方を除く。
○申請期限 産科医療機関等で医師が流産・死産を確認した日を起算日として2年間
<重要>
親子(母子)健康手帳交付前に流産・死産をされた方は「妊娠の事実確認(受診した産科医療機関等の医師等による胎児心拍の確認)をしたことを証明する資料」として診断書等の提出が必要です。
※産科医療機関等が発行する診断書等の他に、以下の妊婦給付認定用診断書様式を使用していただくことが出来ます。
妊婦給付認定用診断書(参考様式) [PDFファイル/229KB]
その他、申請に必要な書類等の手続等についてご案内しますので、保健推進課にお問い合わせください。
また、伴走型相談支援事業(プレママ応援面談)として、妊娠届出時の情報をもとに、妊娠7か月頃にアンケートのご案内をお送りしています。流産・死産を経験された方にもご連絡を差し上げることがありますが、ご了承ください。