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投票に行こう

印刷ページ表示 更新日:2023年3月23日更新 <外部リンク>

投票に行こう

投票ができる時間

午前7時から午後8時までです。
(ただし、第17区投票所(笠取集会所)と第18区投票所(笠取南部集会所)は、午後7時までです。)

投票所

 投票所入場券を選挙人一人一人に郵送しますので、記載されている投票所を確認して、指定された投票所で投票してください。

 投票の際には、投票所入場券をお持ちください。

 投票所へは、選挙人と一緒に18歳未満の人や、補助者、介助者なども入ることができます。

  • 入場券が届かなかったり、紛失、忘れたりしても選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所にてお申し出ください。
  • 目の不自由な人で入場券に点字シールの添付を希望される場合は、市選挙管理委員会事務局へお申出ください。

投票の方法

  1. 選挙人名簿に登録されているか確認を受けてください。
        ↓
  2. 名簿登録が確認されれば、投票用紙を交付します。
        ↓
  3. 記載台にて、投票用紙に記入します。
        ↓
  4. 投票用紙を投票箱に入れます。

(注意) 投票用紙には、候補者の名前を正しくはっきりとお書きください。

点字投票

 目が不自由な人は、点字で投票することができます。投票にあたっては点字投票用紙をお渡しします。

 点字器は投票所に備え付けてありますので、お申し出ください。

代理投票

 身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人は、代理投票ができますので、お申し出ください。

 代理投票は、2人の投票所従事者のうち、1人が選挙人の指示する候補者等の氏名を書き、あとの1人が立ち会って投票がおこなわれます。

投票所内の介助

 投票所内の介助については、状況に応じて投票所従事者で対応しますので、お申し出ください。

 

投票が無効となる例

 各投票所には、立候補者の氏名等を掲示しています。投票が無効とならないよう、候補者名などは正しく記載してください。

所定の用紙を用いない投票

投票所で交付された投票用紙以外の紙に書いたもの
(自身でご用意されたメモ用紙に記入するなど)。

候補者でない者の氏名を記載した投票

 いったん立候補したがその後辞退した者や、いわゆる著名人の氏名など。

候補者となることができない者の氏名を記載した投票

 重複して立候補している者や、選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者等)の氏名など。

一投票中に二人以上の候補者の氏名を記載した投票

 ひとつの投票に、二人以上の候補者の氏名を記載したもの。

被選挙権のない候補者の氏名を記載した投票

 そもそも被選挙権の無い候補者の氏名や、選挙の当日までに被選挙権を失った候補者の氏名など。

候補者の氏名のほか他事を記載した投票

 記号など、候補者の氏名以外のすべての記載は他事となり、有効票とならない可能性があります。

候補者の氏名を自書しない投票

 ゴム印や、自分で書いていない(代理投票制度を除く)もの。

候補者のだれを書いたのか確認し難い投票

 記載が不明瞭で、何と、何を、誰を書いてあるかが断定できないもの。

 候補者らしき氏名が記載されているが、二人以上の候補者の氏名に関連があり、どの候補者に対して投票されたかはっきりしないもの。

その他

  • 白紙投票
  • 単に雑事を記載した投票
  • 単に記号、符号を記載した投票

その他の画像

投票日に投票所に行けない人は(期日前投票)

 仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるために、投票日当日に投票所に行けない方は、あらかじめ投票することができます。

期日前投票のできる期間

 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの毎日(土曜日・日曜日、祝日でもできます。)

 ※上記の期間のうちで、期日前投票所の場所ごとに開設期間や投票できる時間が異なりますのでご注意ください。

期日前投票の場所

 1 市役所1階

 2 アルプラザ宇治東(宇治市菟道平町28-1)

 3 宇治市産業振興センター(宇治市大久保町西ノ端1-25)

期日前投票のできる時間

 1 市役所・・・午前8時30分から午後8時まで

 2 アルプラザ宇治東・・・午前10時から午後8時まで

 3 宇治市産業振興センター・・・午前10時から午後8時まで

持ち物

投票所入場券(はがき)がお手元に届いてましたら、入場券(はがき)裏面の「宣誓書」に記入してお持ちください。投票がスムーズにでき混雑緩和につながります。

※ 詳しくは、選挙の前にお知らせいたします。→令和5年4月9日執行予定の京都府議会議員一般選挙における期日前投票については、こちらをクリックして「期日前投票」のコーナーをご覧ください。

選挙期間中に留守の方は(不在者投票)

 仕事や旅行などで、選挙期間中に留守の方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

他の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票

投票の手順

  1. 投票日に投票所に行けない理由を書いた宣誓書兼請求書を直接または郵便(Fax不可)で宇治市選挙管理委員会に提出し、投票用紙の請求をしてください。
  2. 不在者投票に必要な書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)が本人に郵送されます。
  3. 郵送された書類を持って、滞在している先の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。

※ 自宅にて投票用紙に記入すると無効になります。同封されている説明書をよく読んでください。

※ 不在者投票宣誓書兼請求書は、自書してください。

※ ファックス・電子メールでの請求はできません。

※ 請求書の様式は、選挙が近づいてきましたら掲載します。→令和5年4月9日執行の京都府議会議員一般選挙の不在者投票宣誓書兼請求書は、こちらをクリックしてダウンロードしてください。

※ 請求書の様式を感熱紙で印刷された方は、お手数ですが普通紙にコピーしてから記入してください。

入院中の病院などで行う不在者投票

 都道府県が不在者投票施設に指定した施設(病院、老人ホーム)や、法令で指定された施設に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。

 各施設の病院(施設)の長が、本人に代わって不在者投票用紙等を請求する方法が一般的です。詳しくは、滞在されている施設にお問い合わせください。

郵便による不在者投票

 身体に一定以上の障害のある人のための制度です。あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けるなど所定の手続が必要になります。

郵便等による不在者投票の対象者

 手帳等に次の表のいずれかの記載のある方が対象になります。

対象者
手帳等の種類 障害名等 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹または移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 1級または3級
免疫または肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢または体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

 郵便等による不在者投票をすることができる方のうち、自らが投票用紙に記載することができない場合は、代理人を指定して代理記載を行うことができます。

 郵便等による不在者投票の対象者であって、かつ、手帳等に次の表のいずれかの記載のある方が対象になります。

対象者
手帳等の種類 障害名等 障害の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症まで
申請方法
郵便等による不在者投票の場合

 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入の上、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の写しを添えて申請してください。氏名欄の氏名は必ず自分で書いてください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の場合

 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」の他に「代理記載人となるべき者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入の上、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の写しを添えて申請してください。

 ※申請書等はこちらからダウンロードしてください。

郵便等投票証明書について

 審査の結果、対象者と認められた場合は、郵便等投票証明書をご自宅に郵送します。投票用紙の請求をする際に必要となりますので大切に保管してください。

 有効期限は交付の日から7年です。ただし、要介護5の方は、要介護認定の有効期間の末日が証明書の有効期限となります。

 郵便等投票証明書の交付を受けている方には、選挙の際に投票用紙の請求、投票の方法について案内文を送付しますので、そちらをご参照ください。

お問い合わせ

宇治市選挙管理委員会事務局
〒611‐8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地
Tel:0774‐20‐8798
Fax:0774‐20‐8778