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不在者投票(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙)
不在者投票
次の場合は、不在者投票をご利用ください。
一般の不在者投票
宇治市の選挙人名簿に登録されている人が宇治市以外の市区町村で投票を行う場合は、次の1〜3の手順で投票してください。
- 投票日に投票所に行けない理由を書いた不在者投票宣誓書兼請求書を直接または郵便(ファックス不可)で宇治市選挙管理委員会に提出し、投票用紙の請求をします。不在者投票宣誓書兼請求書は最寄りの選挙管理委員会にあるほか、以下からダウンロードして印刷することができます。
また、電子申請による投票用紙の請求もできます。
参議院議員通常選挙のマイナンバーカードを利用した電子申請による投票用紙の請求はマイナポータル「ぴったりサービス」<外部リンク>から手続きを行ってください。 - 宇治市選挙管理委員会が不在者投票宣誓書兼請求書を受理し、選挙人名簿に登録されていることが確認できましたら、書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)を本人に郵送します。
- 郵送された書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)を滞在地の選挙管理委員会へお持ちいただき、投票してください。投票時間は滞在地の選挙管理委員会へ、あらかじめお問い合わせください。
※ 同封されている説明書をよく読んでください。
なお、投票された投票用紙は滞在地の選挙管理委員会から宇治市選挙管理委員会へ送付されますが、令和7年7月20日(日曜日)の午後8時までに投票所に届かなければ無効となりますので、可能な限り、早く請求及び投票を済ませてください。
指定病院等の不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入っている人は、病院(施設)長等が不在者投票用紙等を請求人に代わって請求することにより、その施設で投票することができます。
詳しくは病院等にお問い合わせください。
郵便等での投票
身体障害者手帳等に、下表(表1)のいずれかの記載がある人は、自らの記入で郵便等による不在者投票が自宅等でできます。
また、(表1)の対象者で、かつ、手帳等に下表(表2)のいずれかの記載がある人は、代理人の代理記載で投票ができます。
いずれの制度の利用にも、事前に宇治市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要ですので申請してください。申請書は宇治市選挙管理委員会にあるほか、このホームページからも印刷ができます。
「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、令和7年7月16日(水曜日)まで(必着)に不在者投票の請求を行う必要がありますので、できるだけ早く手続してください。
手帳等の種類 |
障害名等 |
障害の程度 |
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹または移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 |
1級または3級 |
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免疫または肝臓の障害 |
1級から3級まで |
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戦傷病者手帳 |
両下肢または体幹の障害 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害 |
特別項症から第3項症まで |
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介護保険被保険者証 |
要介護状態区分が要介護5 |
手帳等の種類 | 障害名等 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 |
特別項症から第2項症まで |
郵便等で投票をする場合の申請書
郵便等で投票をする場合の申請書(代理記載用)