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在外投票
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更新日:2019年11月5日更新
在外投票制度
申請の方法
外国にいても日本の国政選挙の投票(在外投票)ができます。在外投票をするためには、以下いずれかの方法で在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。申請から名簿の登録までは、一定の期間が必要となります。
- 出国時申請
- 出国前に、宇治市選挙管理委員会事務局の窓口へ申請
- 在外公館申請
- 出国後に、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口へ申請
詳しくはこちらをご覧ください
※ 外務省ホームページ<外部リンク>でもご確認いただけます。
投票の方法
1.在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証、旅券等を提示して投票できます。投票できる期間、時間などは投票記載場所によって異なりますので、各在外公館等にお問い合わせください。
2.郵便等投票
在外選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が投票用紙の請求を行い、投票を行うものです。
3.日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用して投票することができます。宇治市の在外選挙人名簿に登録されている方の国内での投票については、次のとおりです。
- 期日前投票
- 宇治市の期日前投票所(宇治市役所1階ギャラリーコーナー(ロビー横))にて投票
- 不在者投票
- 宇治市選挙管理委員会に不在者投票の請求を行い、滞在地の選挙管理委員会で投票
- 投票日の当日投票
- 宇治市第4区投票所(宇治市職員会館:宇治市宇治下居13番地の1)にて投票
詳しくはこちらををご覧ください
お問い合わせ
宇治市選挙管理委員会事務局
611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33
Tel:0774(20)8798
Fax:0774(20)8778