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個人市府民税(個人住民税)概要

印刷ページ表示 更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

市民税・府民税 概要

納税義務者

市民税・府民税には、定額の「均等割」と個人の所得等に応じて決定する「所得割」があります。
宇治市で課税される方は、下表のとおりです。

詳細
納税義務者 納める税金
均等割額 所得割額
課税する年の
1月1日に
  1. 宇治市にお住まいの方(※)
  1. 宇治市内に住んでいないが、事務所や事業所、家屋敷がある方
×

※宇治市にお住まいの方とは、基本的には住民登録のある方です。
 (1月2日以降に転出した場合も翌年の5月分までは宇治市で課税されます)

市民税・府民税のかからない方

詳細

均等割も所得割も

かからない方

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
1月1日現在で、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する方のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の方

前年中の合計所得金額が、次の額以下の方

  • 扶養家族のいない方 45万円
  • 扶養家族のいる方
    35万円×(扶養親族数(配偶者を含む)+1)+31万円

    
※課税標準額(所得金額-所得控除)≦0でも、合計所得金額が、上記の金額を超えると均等割(半額)のみが課税されます。

所得割の
かからない方
前年中の総所得金額等の合計額が、次の額以下の方
  • 扶養家族のいない方 45万円
  • 扶養家族のいる方
    35万円×(扶養親族数(配偶者を含む)+1)+42万円

※ 合計所得金額に関しては下記の所得金額についてはこちらの後半に記載していますので参照してください。

※ 平成24年度より扶養控除の適用がない年少扶養親族においても、上記の扶養親族数には含まれます。

税額の算出方法

市民税・府民税は前年中の所得を基準として計算されますので、今年の市民税・府民税は
前年1月~12月の所得金額が基準となります。

市民税・府民税の年税額=均等割額+所得割額

  • 均等割額…年額 4,600円(市民税3,000円・府民税1,600円)
  • 所得割額…(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

※平成28年度から令和7年度まで府民税均等割のうち600円を「京都府豊かな森を育てる府民税」としてご負担いただいております。

※令和6年度から森林環境税(国税)1,000円を均等割と併せて徴収します。

所得割の税率(総合課税分)

  • 市民税…6%
  • 府民税…4%

※土地建物や株式等の譲渡所得等の場合は分離課税となり、別の税率を定めています。

課税の特例についてはこちら

市民税・府民税の納期について

市民税・府民税の普通徴収の納期限
一括・第1期 6月末
第2期 8月末
第3期 10月末
第4期 翌年1月末

※納期限が土・日・祝日の場合、翌営業日