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所得金額について

印刷ページ表示 更新日:2022年1月1日更新 <外部リンク>

所得金額とは?

一般的には、

所得金額=収入金額-必要経費

となります。(詳しくは下記のとおり)給与や年金等の場合、必要経費が算出できないため、総収入金額(社会保険料や所得税等を引く前の総支払い金額)から、計算により求めます。それぞれの種類の所得金額を計算してから合計します。
※計算方法は所得税と同じです。

所得一覧
所得の種類 所得金額の計算方法
給与所得 給料、賃金、賞与(パートやアルバイトの場合も含む) ⇒ 給与所得の求め方はこちら



公的年金等 国民年金、厚生年金、共済年金など ⇒ 雑所得(公的年金)の求め方はこちら
業務 原稿料、印税などの所得で副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的な所得 収入金額-必要経費
その他 生命保険契約の年金、他の所得にあてはまらないもの 収入金額-必要経費



営業等 小売業、製造業、自由業など自営業から生ずる所得 収入金額-必要経費
農業 農業から生ずる所得 収入金額-必要経費
一時所得 生命保険契約や損害保険契約に基づく一時金、満期返戻金、賞金や懸賞当選金など
  1. (収入金額-必要経費-50万円(特別控除額))×1/2
    ※総合課税の譲渡が同時にあった場合は下記
総合課税の
譲渡所得
ゴルフ会員権、機械や備品など資産の譲渡から生ずる所得
※土地建物や株式の譲渡所得は分離課税となります。
  1. 保有期間が5年以内
    収入金額-必要経費-50万円(特別控除額)
  2. 保有期間が5年を超える
    (収入金額-必要経費-50万円(特別控除額))×1/2
    ※一時所得と総合課税の譲渡が同時にあった場合 (2)+((1)(1/2前)+(3)(1/2前)×1/2)
配当所得 法人から受ける利益配当、余剰金の分配、証券投資信託の収益の分配など
※あらかじめ市民税・府民税が引き去りされている配当等は申告しないことを選択できます。申告すると合計所得に算入されます。
収入金額-必要経費(元本を取得するための負債の利子)
不動産所得 家賃、地代、借地権設定から生する所得 収入金額-必要経費
利子所得 預貯金や公社債などの利子
※特殊な場合を除き、源泉分離課税とされるため、総合課税の対象になりません。
収入金額

※土地建物や株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得、退職所得や山林所得は上記の所得とは別に税額計算を行います(分離課税)。

⇒課税の特例についてはこちら

合計所得金額とは?

 合計所得金額は下記の金額の合計です。
(前年以前の損失の繰越控除は適用しないで計算します)

  1. 総所得金額(上記の所得の合計)・・・損益通算できるものは損益通算後の金額
  2. 分離課税の土地建物等の譲渡金額(特別控除前)
  3. 分離課税の株式、先物取引の譲渡所得の金額
  4. 山林所得の金額

 なお、総所得金額等の合計額は、繰越控除適用後の金額です。