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課税の特例(退職所得、譲渡所得等)について
課税の特例(退職所得、譲渡所得等)
下記の所得については、他の所得とは別にそれぞれの税率で課税します
退職所得
退職金や一時恩給などを受け取った場合の市民税・府民税については、支給時に特別徴収(給与引き去り)されるため、納税は完了しています。よって、通常は確定申告をする必要はありません。
土地・建物の譲渡所得
土地や建物を譲渡し、利益があった場合には他の所得とは別に税額を計算します。税率は土地・建物の種類や譲渡先、また所有期間により異なります。
土地、建物等の譲渡所得の計算上生じた損失は、土地、建物等の譲渡所得以外の所得との損益通算、および翌年以降への損失の繰越しができません。ただし、マイホームを譲渡し損失が生じた場合には、確定申告をすることで損益通算や損失の繰越控除の適用を受けられることがあります。
所得の区分 | 市民税 | 府民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 一般 | 5.4% | 3.6% | |
国等に対する譲渡 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡所得 | 一般 | 3.0% | 2.0% | |
優良住宅地等 のための譲渡 |
2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超 | a 48万円 | a 32万円 | ||
b (課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×3.0% | b (課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×2.0% | |||
a と b の合算額を税額とする。 | ||||
居住用財産 の 譲 渡 |
6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超 | a 144万円 | a 96万円 | ||
b (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×3.0% | b (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×2.0% | |||
a と b の合算額を税額とする。 |
株式等の譲渡所得
株式等を譲渡し、利益があった場合には他の所得とは別に税額を計算します。
源泉徴収ありの特定口座内で行われた上場株式等の譲渡により生じた所得は申告不要です。
なお、上場株式等に係る譲渡所得に損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡益、または上場株式等に係る配当所得(分離課税申告分に限る)と相殺できます。それでもなお控除しきれない金額は、翌年以降3年間、株式等の譲渡益から控除できます。
市民税 | 府民税 |
---|---|
3.0% | 2.0% |
上場株式等の配当所得(分離課税申告分)
該当する年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があった場合は、上場株式等の配当所得(分離課税申告分に限る)の金額と損益通算することができます。
市民税 | 府民税 |
---|---|
3.0% | 2.0% |
先物取引に係る所得
先物取引に係る所得があった場合は他の所得とは別に税額を計算します。また、損失が生じた場合は、翌年以降3年間、先物取引に係る所得の金額から控除できます。
市民税 | 府民税 |
---|---|
3.0% | 2.0% |