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所得控除について
所得控除とは?
所得控除は、配偶者・扶養親族の有無、災害や病気治療に要した費用等により、一定額を所得金額から差し引くものです。
課税される所得金額=前年の所得金額-所得控除の合計額となります。
所得控除の種類や要件により、控除額が異なりますので、詳しくは下記の表をご覧ください。
※年齢については、前年の12月31日の現況によります。
所得税とは控除額が異なるものがあります。所得税に関してはこちら→国税庁のホームページ<外部リンク>
種類 |
要件 | 控除額 |
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雑損控除 | 災害や盗難等で資産に損失を受けた場合 | 次の(1)と(2)のいずれか多いほうの金額
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医療費控除 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) ※いずれかを選択適用 |
前年中に医療費や、特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品の購入費)を支払った場合 |
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社会保険料控除 | 前年中に社会保険料を支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法および精神または身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | 平成24年1月1日以降に契約した一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険料を支払った場合(新契約) 12,000円まで 全額 12,001円から32,000円まで 支払い保険料×1/2+6,000円 32,001円から56,000円まで 支払い保険料×1/4+14,000円 56,000円を超える場合 28,000円(限度額) 〈注〉新契約の一般の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合は、それぞれの控除の合計額(最高合計額70,000円) |
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平成23年12月31日までに契約した一般の生命保険・個人年金保険料を支払った場合(旧契約) 15,000円まで 全額 15,001円から40,000円まで 支払い保険料×1/2+7,500円 40,001円から70,000円まで 支払い保険料×1/4+17,500円 70,000円を超える場合 35,000円(限度額) 〈注〉旧契約の一般の生命保険料と個人年金保険料を支払った場合は、それぞれの控除の合計額(最高限度額70,000円) |
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※新契約と旧契約両方の控除の適用を受ける場合、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(各最高限度額28,000円) | ||
地震保険料控除 |
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障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合※扶養控除の適用がない年少扶養親族においても、障害者控除は適用されます。 | 障害者一人につき26万円(特別障害者は30万円、同居の特別障害者(本人は除く)は53万円) |
寡婦控除 |
本人の合計所得金額が500万円以下で次のいずれかに該当する人 (1)夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族(他の人の同一生計配偶者や扶養親族にされた人は除く)を有する人 (2)夫と死別(生死不明の場合を含む)した後、婚姻していない人 ※ひとり親控除と重複して控除を受けることはできません。 ※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合(事実婚)は対象外 |
26万円 |
ひとり親控除 |
本人の合計所得金額が500万円以下で総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者や扶養親族にされた人は除く)を有する単身者 ※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合(事実婚)は対象外 |
30万円 |
勤労学生控除 | 合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の場合 | 26万円 |
扶養控除 |
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16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の |
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下の人で、配偶者(事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が48万円以下である人 |
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配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下の人で、配偶者(事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下である人 |
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基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者 | 納税義務者の合計所得金額 控除額 ~24,000,000円 43万円 24,000,001~24,500,000円 29万円 24,500,001~25,000,000円 15万円 25,000,001~ 0円 |