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税額控除について

印刷ページ表示 更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

税額控除とは?

調整控除

税源移譲により、19年度から市民税・府民税税率が一律10%になり、あわせて所得税の税率も変更されました。
市民税・府民税と所得税では基礎控除や扶養控除など人的控除と呼ばれる控除額に差があり、このままでは市民税・府民税の方が負担増になるので、新たに設けられたものが調整控除です。

下記の計算式により求められた調整控除額が市民税・府民税所得割額から差し引かれます。

調整控除計算式
合計課税所得金額 調整控除額
200万円以下の場合

(a と b いずれか少ない額)×5%(市民税3%、府民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額
200万円超の場合

(a と b いずれか多い額)×5%(市民税3%、府民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
  2. 5万円

※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されません。

所得税と市民税・府民税の人的控除額の差についてはこちら→人的控除額の差

 

配当控除

株式等の配当所得がある場合、市民税・府民税所得割額から配当控除額が差し引かれます。ただし、分離課税による申告を選択した場合には対象となりません。

配当控除額=配当所得の金額×控除率

配当控除の控除率
  課税所得金額が1,000万円以下の
部分
課税所得金額が1,000万円超の
部分
市民税 府民税 市民税 府民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券 外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
投資信託等 外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

前年分の所得税について住宅ローン控除が適用された結果、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、限度額の範囲内で翌年度の市民税・府民税から控除されます。
初めて住宅ローン控除を受ける場合は確定申告が必要です。2年目からは年末調整で済ませることができます。

住宅借入金等特別税額控除

 区分 a b c d

居住開始時期

~平成26年3月

平成26年4月~令和元年9月

令和元年10月~令和3年12月

令和4年1月~令和7年12月

控除期間

 10年

        13年        (13年)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)

※ 平成26年4月以降の入居であっても、住宅の取得等の対価または費用の額に含まれる消費税率等が5%の場合はaの区分と同様の取り扱いとなります。

※ 令和4年中の入居であっても、住宅の取得等の対価または費用の額に含まれる消費税率等が10%かつ一定の期日(新築は令和3年9月末、それ以外は令和3年11月末)までに住宅の取得等に係る契約を締結した場合はcの区分と同様の取り扱いとなります。

※ dの区分に該当するのは、新築で一定の省エネ基準を満たした時です。基準外の時の取り扱いは表とは異なります。詳しくは国土交通省のHP<外部リンク>をご覧ください。

 

寄附金税額控除

京都府の共同募金会または日本赤十字社京都支部、京都府の条例で指定した学校法人等へ寄附した場合2,000円を超える部分の寄附金額に下表の控除率分が税額から控除されます。(総所得金額の30%を限度)
※京都府の条例で指定した学校法人等へ寄附した場合、府民税4%分のみ控除されます。

寄附金控除率
  市民税 府民税
控除率 6% 4%

 

都道府県または市区町村に寄附した場合

下表の計算方法で算出した金額を市民税・府民税の税額から控除します。

寄附金控除の計算方法
寄附金控除の対象
となる寄附金額
2,000円を超える部分の寄附金額 ※ただし、地方公共団体への寄附金以外の寄附金とあわせて総所得の30%を限度
控除額a+b

a 基本控除
   (寄附金-2,000円)×10%
b 特例控除(市民税・府民税所得割額の2割を限度)
   (寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)

※ただし、本人が寄附したものに限ります。
※日本赤十字社・中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄附した場合も該当します。

 

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当等から特別徴収(引き去り)された市民税・府民税(配当割)の額と源泉徴収有りの特定口座内で行われた上場株式等に係る譲渡により生じた所得から特別徴収(引き去り)された市民税・府民税(株式等譲渡所得割)の額をそれらの所得とともに申告書に記載した場合は、市民税・府民税所得割額から配当割額および株式等譲渡所得割額を控除します。
これにより控除しきれなかった金額があるときは、その年度の市民税・府民税の年税額に充当され、それでも控除しきれなかった場合は還付されます(ただし、未納の市税がある場合には充当されます)。