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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます
住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記のご案内
令和元年11月5日から、女性活躍推進の観点から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった方も、従来称してきた氏(姓)を住民票等に記載し公証することができるようになります。
手続きについての情報は本ページに掲載していますが、不明点などがありましたら市民課までお問い合わせください。
旧氏(旧姓)とは?
「旧氏」とは、その方の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその方に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
リーフレット・関連リンク
詳しくは、旧氏併記に関するリーフレット【総務省作成リーフレット】 [PDFファイル/2.25MB]、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について【総務省ホームページ】<外部リンク>をご参考ください
旧氏が記載されるもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
注意
- 旧氏を住民票に記載すると、上記の書類にも氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。
- マイナンバーの通知カード・住民基本台帳カードには、旧氏を併記することはできません。
- 市外へ引越した場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。
記載できる旧氏(旧姓)
(1)旧氏を初めて記載する場合
戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
(2)旧氏を変更する場合
住民票等に併記された旧氏は姓が変わった場合でも引き続き併記され続ますが、申請すれば、姓の変更の直前に戸籍に記載されていた姓に変更が可能です。
(3)旧氏を削除する場合
旧氏が必要なくなった場合などには、旧氏を削除することができます。
(4)旧氏を削除した後に再度記載する場合
旧氏を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び併記することができます。
旧氏(旧姓)の併記には登録手続きが必要です
受付窓口と受付時間
旧氏の併記に関する手続きは、住民登録地の市区町村窓口で行ってください。
宇治市の受付窓口は、下記の通りです。
受付窓口
宇治市役所 1階 市民課
※行政サービスコーナーでは受付できません。
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時00分(祝日、年末年始は除く)
※混雑状況や届出内容により手続きの完了までにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
※「混雑予想カレンダー」や、市民課・国民健康保険課 混雑状況おしらせサイト「宇治市なう<外部リンク>」もご参照ください。
手続きができる方
- 併記等を希望する本人(15歳未満の場合は法定代理人)もしくは同一世帯の方
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
- 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)
- 併記等を希望する本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が作成された委任状が必要です。
- 委任状には、委任事項(例:旧氏併記手続き等)を記載して下さい。
手続きに必要なもの
- 手続きに使用する請求書は、市民課にあります。
- 旧氏を証明するための戸籍謄本等(戸籍謄本等は戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本を指します。)
- 旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等をご用意ください。
- 本籍地が宇治市の方も添付が必要です。
- 他の市区町村に本籍がある場合も戸籍謄本等の広域交付で必要な戸籍謄本の発行ができる場合は、同時に宇治市窓口で証明書交付手続きができます。
- 受理証明書では受付できません。必ず戸籍謄本等をお持ちください。
- コピーは不可です。原本の提出が必要です(原本はお返しできません)。
- 本市に婚姻届を提出し、同時に旧氏併記の申請をする場合に限り、婚姻届と同時に手続きができます。
- 旧氏を削除する場合は、戸籍謄本等は不要です。
- 旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等をご用意ください。
- 手続きされる方の本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳等をお持ちください。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 追記欄に旧氏併記等の記載を行います。所有者本人か同一世帯の方がカードを持って手続きにお越しの場合、同時にお手続きできます。窓口で手続きをしてください。お手続きには、暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
- マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書(e-Taxや住民票の写し等オンライン申請などに使用)は、旧氏併記に関する手続きに伴い自動的に失効します。利用を希望される場合は申請が必要です。所有者本人がお越しの場合、同時にお手続きできます。窓口で手続きをしてください。お手続きには、暗証番号(6文字以上16文字以下で大文字の英字と数字)の入力が必要です。
- 後日マイナンバーカードに関する手続きをされる場合は、マイナンバーカード専用窓口へお越しください。
- (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
- 未成年者の親権者の場合は戸籍謄本等(本籍地が宇治市の場合は不要)、成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)をお持ちください。
- (届出人が代理人の場合)併記等を希望する本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が作成された委任状
- 届出人が旧氏併記を希望する本人・同一世帯の親族、法定代理人でない場合に必要です。
- 委任状には、委任事項(例:旧氏併記手続き等)を記載して下さい。
印鑑登録・証明において旧氏を使用することができます。
通常、婚姻や離別等、姓に変更があったとき、それまで登録していた印鑑(姓で登録している場合)は、現在の姓を表さないため、印鑑の改印が必要になります。
このようなとき、旧氏の登録を行うことにより、それまでの旧姓の印鑑を使用することが可能となります。希望される場合は市民課までご相談ください。
【注意】
契約書作成等にかかる旧姓の使用については、契約先により対応が異なります。ご利用の際は事前にご確認ください。