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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

旧姓の併記には登録手続きが必要です

令和元年11月5日から、女性活躍推進の観点から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった人も、従来称してきた氏(姓)を住民票等に記載し公証することができるようになります。

なお、旧氏を登録すると、住民票、住民票記載事項証明書、印鑑証明書、マイナンバーカードにも併記されることになり、いずれも表記を省略することができません。

※「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

手続きに必要なもの

  • 旧氏を証明するための戸籍謄本等(旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳等)
  • マイナンバーカードもしくは、通知カード

※婚姻と同時に旧氏の登録を希望される場合でも、旧氏の記載された戸籍謄本等が必要です。

(戸籍への記載には4日から1週間程度を要するため、婚姻等の手続きと同日に旧氏を登録することはできません。ご了承ください。)

詳しくは総務省ホームページをご参考ください

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html<外部リンク>

総務省「旧氏併記に関するリーフレット(表)」

総務省「旧氏併記に関するリーフレット(裏)」

旧氏併記に関するQ&A

Q1
現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。
A1
可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。

Q2
旧姓としては、どのようなものを併記できますか
A2
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカードまたは通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。

Q3
結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。
A3
既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。

Q4
旧姓を削除することはできますか。
A4
必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

Q5
住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A5
住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。

Q6
旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧姓が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。
A6
旧姓を併記したい場合は、その旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。

旧氏の登録を行うと旧姓の印鑑を印鑑登録できるようになります

印鑑登録・証明において旧氏を使用することができます。

通常、婚姻や離別等、姓に変更があったとき、それまで登録していた印鑑(姓で登録している場合)は、現在の姓を表さないため、印鑑の改印が必要になります。

このようなとき、旧姓の登録を行うことにより、それまでの旧姓の印鑑を使用することが可能となります。希望される場合は市民課までご相談ください。

【ご注意】契約書作成等にかかる旧姓の使用については、契約先により対応が異なります。ご利用の際は事前にご確認ください。

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