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戸籍謄本等の広域交付について

印刷ページ表示 更新日:2024年7月8日更新 <外部リンク>

これまで、戸籍証明書は、すべて本籍地のみで発行していましたが、令和6年3月1日より、以下の条件を満たす場合、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求が可能です。
さらに、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。​

≪お知らせ≫

現在、国のシステムとの通信が全国的に不安定な状態です。
すぐに発行ができず、窓口で長時間お待たせしたり、後日の交付となり再来庁をお願いすることがあります。
また、ご親族の出生から死亡までなど長期間にわたる戸籍、古い戸籍については、特に時間がかかっている状況です。

お急ぎの場合は本籍地のある市区町村へご請求ください。​

対象となる戸籍

請求できる証明書と手数料
証明書 手数料
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書
除籍謄本
改正原戸籍謄本
750円

※個人事項証明書、戸籍の附票、一部事項証明書、コンピューター化されていない戸籍等は請求できません。

請求できる人

その戸籍に載っている人
その人の配偶者と直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
※代理人や第三者による請求はできません。

​​請求できる場所

宇治市役所市民課、または、行政サービスコーナーの窓口
※郵便、オンラインによる請求はできません。

​​必要書類

窓口に来庁する方の官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでないかたは請求できません。