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令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付が始まります

印刷ページ表示 更新日:2024年3月11日更新 <外部リンク>

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、令和6年3月1日より、新たな制度の運用が始まります。

法務省HP<外部リンク>

これまで、戸籍証明書は、すべて本籍地のみで発行していましたが、令和6年3月1日より、以下の条件を満たす場合、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
さらに、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになり便利になります。

≪待ち時間について≫

戸籍の広域交付は、証明書をお渡しするまでに少々お時間がかかります。特にご親族の出生から死亡までなど長期間にわたる戸籍、古い戸籍については、特に時間がかかっている状況です。ご請求の際は、お時間に余裕を持ってご来庁ください。

対象となる戸籍

請求できる証明書と手数料
証明書 手数料
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書
除籍謄本
改正原戸籍謄本
750円

※個人事項証明書、戸籍の附票、一部事項証明書、コンピューター化されていない戸籍等は請求できません。

請求できる人

その戸籍に載っている人
その人の配偶者と直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
※代理人や第三者による請求はできません。

​​請求できる場所

宇治市役所市民課、または、行政サービスコーナーの窓口
※郵便、オンラインによる請求はできません。

​​必要書類

窓口に来庁する方の官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類
(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでないかたは請求できません。