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後援名義使用申請手続きについて(スポーツ事業)

印刷ページ表示 更新日:2020年8月20日更新 <外部リンク>

スポーツ事業に関する後援名義使用の申請を受付しています。

スポーツ事業の後援の対象となる事業

各種団体が計画する事業のうち、下記の要件すべてに該当する事業が後援の対象となります。

1.市の行政方針に沿った事業。
2.不特定多数を対象とし、その事業が市のスポーツ推進に寄与すると認められる事業。
3.営利を主たる目的としない事業。
4.行政を批判しない事業。

申請手続き

スポーツ事業に関する後援名義使用の申請手続きには、次のものが必要です。

 

提出書類一覧

必要書類

内容

(1)後援名義使用申請書

申請者は、当該事業の主催団体の長とし、正式名称をお書きください。記入漏れのないようご注意ください。

(下記よりダウンロードでできます。)

(2)申請団体の概要がわかるもの【任意様式】

規則、会則、定款、寄附行為、役員名簿、事業報告書等、申請団体の設立目的と活動内容がわかるものを添付してください。不要な個人情報(住所・電話番号等)は削除してください。

(3)事業の目的と計画がわかるもの【任意様式】 事業計画書、開催要項、実施要領、広報計画、プログラム等、事業の開催目的と、堅実で円滑な実施が見込まれる計画書を添付してください。
(4)事業収支予算書【任意様式】 事業の実施にあたり、参加者等から入場料、参加費、出品料、出演料、資料代等の負担金を徴収する場合は、必要な経費の収支を明らかにする書類を添付してください。

(5) 申請時補足資料【任意様式】

※新規事業のみ

宇治市の後援名義を申請するに至った経緯及び理由と、当該事業が宇治市のスポーツ推進に寄与することの具体的な理由をお書きください。

※過去に後援名義の使用承認をされた年度から3年以上経過している場合、新規事業とみなします。

(6) 提出前のチェックリスト

全ての項目を確認してください。

「担当者の連絡先」欄には、可能な限り平日の日中に連絡を取れる方の氏名をお書きください(携帯電話も可)。Eメールでの連絡が可能な場合は、Eメールアドレスもお書きください。申請内容の確認や書類の不備等により、こちらから連絡をさせていただく場合があります。一定期間連絡が取れない場合、審査ができないため書類をお返しすることもありますので、ご注意ください。

(下記よりダウンロードでできます。)

上記書類を文化スポーツ課窓口へ提出してください(郵送可)。

申請事業の後援が決定されれば、承認書を申請者に交付します。 

完了報告

後援事業終了後、下表(1)~(4)を全て揃え、原則、事業終了から3ヶ月以内に提出してください。

事業完了報告書の提出がない場合、来年度以降の後援名義申請ができない場合があります。

 

提出書類一覧
必要書類 内容
(1)後援事業完了報告書 報告者は、申請者と同じく当該事業の主催団体の長とし、正式名称をお書きください。記入漏れのないようご注意ください。

(下記よりダウンロードでできます。)

(2)事業の実施状況と成果のわかるもの【任意様式】 当該事業の規模(参加者数等)や当日の様子がわかる資料を添付してください。
(3)事業のプログラム、配布物等【任意様式】 チラシやプログラム等、当日に配布した資料や後援名義を使用した書類等があれば添付してください。
(4)事業収支決算書【任意様式】 当該事業の実施にあたり、参加者等から入場料、参加費、出品料、出演料、資料代等の負担金を徴収した場合は、事業に必要な経費の収支を明らかにする書類を添付してください。

 

上記書類を文化スポーツ課窓口へ提出してください(郵送可)。

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