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妊婦歯科治療助成について
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更新日:2025年4月1日更新
助成の内容など
(1)事業開始日
令和7年4月1日
(2)助成対象者について(申請日時点で以下の全ての要件を満たす方が対象となります。)
- 宇治市民の方
- 親子(母子)健康手帳の交付を受けられている方
- 公的医療保険の被保険者若しくは被扶養者の方※
- 同じ妊娠期間中に「宇治市妊婦歯科健診」を受けられた方
※生活保護受給中の方は助成対象になりません。
(3)助成の上限額、対象期間等について
<助成の上限額>
- 公的医療保険の対象となる歯科医療費の自己負担額の2分の1
- 1回の妊娠につき上限10,000円
同一の妊娠期間において、事前に宇治市妊婦歯科健診を受けた後の治療に限ります。宇治市妊婦歯科健診を受ける前の治療は助成対象となりませんのでご注意ください。
<助成対象期間等>
- 宇治市民である間において、親子(母子)健康手帳の交付月から出産予定月もしくは出産月)の間に受けた医療保険適用の歯科治療
- 令和7年4月1日以降の治療(令和7年3月31日以前の治療は助成対象外)。
(4)申請期限
治療日の翌日から起算して1年以内
(例)申請受付日が令和8年4月10日の場合、令和7年4月10日以降の治療が助成の対象
(5)申請に必要なもの
- 申請書様式(妊婦歯科治療助成) [PDFファイル/188KB]
- 親子(母子)健康手帳
- 領収書の原本
- 振込口座が確認できるもの(妊産婦本人の口座に限ります)
※申請書様式は上記からダウンロードしてください。また窓口でもお渡しすることができます。
※申請受付後に領収書を追加することは出来ません。
(6)支給方法等
妊産婦本人名義の口座に振り込みします。
申請後、2〜3ヶ月で指定口座に振り込みます。