本文
療育手帳について
印刷ページ表示
更新日:2020年4月22日更新
知的障害のある方や児童に対する各種支援やサービスを受けやすくするための手帳で、障害の程度によりA(重度)及びB(中度、軽度)に区分されます。
交付申請手続
申請書類(書類一式は、宇治市役所障害福祉課にありますが、郵送による手続きを希望する方はお問い合わせください。)
18歳未満の方は京都府宇治児童相談所で、18歳以上の方は京都府家庭支援総合センターで判定のため、必要書類が異なります。
18歳未満の方
- 療育手帳交付申請書
- 生育歴及び現在の状態についての調査票(保護者用)
- 療育手帳調査書 (児童 新規申請用)
- 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
開眼で顔がはっきり写っているもので、おおむね1年以内に撮影されたもの。
下記の注意事項の条件にあえば、証明写真またはスナップ写真を切り抜いていただいても結構です。
<注意事項>使用できない写真
- 帽子やネットをかぶったもの、サングラスや色つき眼鏡を着用したもの。
- 容貌の判読が困難なものや写真に顔が収まっていないもの(顔が大きくまたは小さく写っているもの横向き・横顔の写真、不鮮明、ピントがあっていないもの等)。
- 現在の容貌と著しく異なるもの。
- 本人と他の人が一緒に写っているもの。
- ポラロイド写真等変色しなすいものまたは剥がれやすいもの。
- その他(本人確認に不適切なもの等)。
18歳以上の方
- 療育手帳交付申請書
- 生育歴及び現在の状態についての調査票(保護者用)
- 療育手帳調査書(18歳以上 新規申請用)
- 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
※写真の条件は、上記18歳未満の方の「4.写真」を参照してください。
再判定・再交付等申請手続
再判定
療育手帳に、次回判定年月が記載されていますので、それまでに再判定を受ける必要があります。
次回判定年月到来の概ね4ヶ月前に、京都府家庭支援総合センターから、必要書類一式が送られます。
写真(条件は、18歳未満の方「4.写真」を参照してください)1枚が必要です。
再交付
紛失、破損したときは、再交付の申請をしてください。
※写真(条件は、18歳未満の方「4.写真」を参照してください)1枚が必要です。
居住地・氏名・保護者の変更
療育手帳の記載に変更が生じたときは、変更の申請をしてください。
他府県へ転出される場合は、転出先で手帳住所の変更または新しい手帳の交付が行われます。
※他府県・京都市より宇治市に転入される場合は、手続きに「療育手帳交付申請書」、「生育歴及び現在の状態についての調査票(保護者用)」、「療育手帳調査書」、「写真(たて4cm×よこ3cm)1枚」と「療育手帳コピー」が必要です。