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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

児童扶養手当制度

内容

 父(母)のいない家庭の児童や父(母)が政令で定める程度の障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父、母または父もしくは母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

対象者

 次の1~8のいずれかに該当する、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護(養育)している父、母または養育者。

 ただし、所得制限等があります。また、公的年金給付の額による支給制限が行われており、受給者や児童が公的年金(受給者の障害基礎年金等を除く)や遺族補償を受けることができるとき、児童が父または母の受給する公的年金の加算対象となっているときは手当額の全部または一部が支給されません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が政令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

手当月額(令和6年4月分より額が改定されました)

令和6年4月分以降の手当額

 

支給対象児童1人

支給対象児童2人

全部支給の場合

45,500円

56,250円

一部支給の場合

45,490円~10,740円

56,230円~16,120円

※児童が2人のときは、10,740円~5,380円が加算されます。

※児童が3人以上のときは、1人増えるごとに6,440円~3,230円が加算されます。

所得制限限度額

 所得額によって支給額が決まります。所得額が「所得制限限度額表」の「一部支給」または「扶養義務者(父母、祖父母、兄弟、子等)及び配偶者」欄の額を超える場合は支給されません。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額(前年の収入+養育費の8割)-必要経費(給与所得控除額等)

-80,000円(社会保険料相当 : 一律)-下記の諸控除

※請求者が障害基礎年金等を受給している場合、請求者が受給している非課税年金も年間収入金額に含まれます。

諸控除一覧表(給与・年金所得控除は令和3年11月分以降の手当の算出に対して適用されます)

給与・年金所得控除

100,000円

*寡婦(夫)控除

270,000円

*ひとり親控除

350,000円

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

配偶者特別控除

地方税法で控除された額 (最高330,000円)

雑損・医療費控除

地方税法で控除された額

小規模企業共済等掛金控除

地方税法で控除された額

※請求者が児童の父または母の場合、上記の寡婦(夫)控除及び特別寡婦控除は「諸控除」の対象に含まれません。

所得制限限度額表

(税法上)

扶養親族等の数

請求者(本人)

(民法上)

扶養義務者(父母、祖父母、

兄弟、子等)及び配偶者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

※請求者本人の所得で、老人扶養親族(70歳以上)がある場合には、1人につき100,000円が限度額に加算、16歳~22歳の扶養親族がある場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。

※扶養義務者及び配偶者所得で、扶養親族数が2人以上あり、かつ老人扶養親族がある場合には、老人扶養親族1人につき60,000円が限度額に加算されます。

支給の方法

手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれ11日に、前月分までが口座振り込みされます。

(支給日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日)

受給していただくためには、申請が必要です。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。

マイナンバーについて

平成28年1月からの個人番号利用開始に伴い、児童扶養手当の支給申請を行う際には、原則として本人確認等が必要になりました。詳しくは、以下のページをご覧ください。

こども福祉課窓口におけるマイナンバー確認と本人確認について


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