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子育て支援医療

印刷ページ表示 更新日:2022年2月7日更新 <外部リンク>

子育て支援医療費支給制度は、お子様が心身ともに健やかに成長されることを願い、あわせて保護者の方の日常生活における経済的負担を軽減するために実施している制度です。

宇治市にお住まいで、健康保険に加入している満15歳に達した日以後の最初の3月31日(中学校3年生)までのお子様を対象に、保険診療の自己負担額の一部を助成する「京都子育て支援医療費受給者証」を申請により交付します。

「京都子育て支援医療費受給者証」の交付を受けるためには

「京都子育て支援医療費受給者証交付等申請書」を年金医療課福祉医療係に提出してください。
○窓口での申請の場合は、対象となるお子様の健康保険証(原本)が必要です。
○郵送で申請する場合は、「京都子育て支援医療費受給者証交付等申請書」に必要事項を記入の上、対象となる
 お子様の健康保険証の写しを添付して、年金医療課福祉医療係へ郵送してください。(認定された方は、後日、
 「京都子育て支援医療費受給者証」を郵送します。)

申請書のダウンロード

子育て支援医療費支給制度の概要

対象となる方:

宇治市にお住まいで、健康保険に加入している満15歳に達した日以後の最初の3月31日(中学校3年生)までのお子様        

支給内容:

1医療機関につき、1か月200円を除く自己負担額

  • 所得制限はありません。
  • 生活保護、福祉医療費支給制度(重度心身障害者医療、ひとり親家庭医療)を受けている場合は、対象となりません。
  • 院外処方の調剤は無料です。
  • 複数の診療科のある医療機関では、医科、歯科それぞれが1医療機関となります。
  • 自立支援医療、スポーツ災害共済給付等による医療費の支給を受けることができる場合、その範囲は支給対象となりません。
  • 保険診療以外の費用や、入院時のお食事代等については、支給対象となりません。(対象外の例:乳幼児健診、予防接種、往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料、文書料、他の医療機関からの紹介状がなく200床以上ある病院を受診した場合の特別料金 等)

 

令和5年9月診療以降の基準

 

0歳〜小学校6年生の3月末まで

中学校1年生〜3年生の3月末まで

外来

(入院外)

(1)1医療機関につき、

1か月200円の自己負担

受給者証(白色)

(2)1医療機関につき、

1か月200円の自己負担

受給者証(さくら色)

入院

(3)1医療機関につき、1か月200円の自己負担

受給者証(白色)

さくら色の受給者証について

中学校1〜3年生の間、外来(入院外)の時に1か月1医療機関につき200円の自己負担で受診していただくための受給者証です。お子様が小学校6年生時の3月の下旬に、宇治市からさくら色の「京都子育て支援医療費受給者証」を郵送します。申請は必要ありません。

 

京都府内の医療機関で受診されるとき

医療機関等の窓口に健康保険証(電子資格確認による場合には、個人番号カード)と「京都子育て支援医療費受給者証」を一緒に提示してください。

 

京都府以外の医療機関で受診されるとき

京都府以外の医療機関等では「京都子育て支援医療費受給者証」は使用できません。
保険診療の自己負担額を一旦全額支払い、後日、年金医療課福祉医療係で申請をしていただければ、該当費用を支給します。なお、保険診療の自己負担額が健康保険の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険に高額療養費の支給申請をしてください。

 

支給申請するとき   ※申請期限は、診療日の翌日から5年です。

次のような場合は、年金医療課福祉医療係にて支給申請をしてください。後日、申請された口座へ振り込みます。

  • 京都府以外の医療機関等で受診したとき
  • 「京都子育て支援医療費受給者証」を医療機関等の窓口に提示せず、医療費を支払ったとき
  • 治療用装具を購入したとき
     ※支給対象は、保険適用のものに限ります。治療用装具等の健康保険へ申請が必要なもの
      については先に健康保険へ申請してください。なお、健康保険の申請期限は2年です。

≪支給申請に必要なもの≫

〇健康保険証
〇京都子育て支援医療費受給者証
〇金融機関の支店名・口座番号等の分かるもの(原則、保護者またはお子様名義)
  (例 預貯金通帳、キャッシュカード)
〇領収書の原本(医療機関名、支払金額、受診日、受診者名、保険診療点数等が記載
 されているもの)なお、レシートの場合は余白に上記内容を記載してもらってください。
*支給決定通知書(原本) (健康保険の高額療養費該当の場合または健康保険証を提示せず
 医療費を全額支払った場合 等)
*医師の意見書・装着証明書(コピー可)(治療用装具を購入した場合のみ)

≪支払額の計算方法≫

*保険診療点数から算出した額から200円を引いた額を支給します。ただし、実際に支払った額
(領収額)のほうが低い場合は、実際に支払った額から200円を引いた額を支給します。
*医療機関等窓口での10円未満の四捨五入等により、支給額が実際に支払った金額より少なく
 なることがあります。
*保険診療以外の費用、入院時のお食事代等の費用及び高額療養費の支給がある場合は、
 その額を差し引いて計算します。

 

届出が必要なとき

次のような変更があった場合は、必ず届け出てください。

  • 住所変更(市内転居、転出)があったとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生活保護、福祉医療費支給制度(重度心身障害者医療、ひとり親家庭医療)等、他の制度により医療費の
    助成を受けることになったとき

資格喪失日以降に「京都子育て支援医療費受給者証」を使用して受診した場合、医療費を後日返金いただくこと
になりますのでご注意ください。

 


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