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病児保育(乳幼児健康支援一時預かり)事業の利用料扶助申請を郵送で受付します

印刷ページ表示 更新日:2020年5月20日更新 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在窓口にて受付をしています病児保育(乳幼児健康支援一時預かり)事業の利用料扶助申請を郵送で受付します。
*窓口での受付は引き続き行っていますが、感染症拡大防止のご協力をお願いいたします。

利用料の減免・扶助について

利用者が生活保護法による被保護世帯及びこれに準じると認められる世帯に属する場合、利用料のうち2,000円までが免除されます。

また、下記の別表のとおり、利用料の一部または全額が扶助されます。

別表(宇治市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要項 第9条関係)
利用料扶助対象世帯 扶助金額の上限
利用料が生じた日の属する年度の市民税が非課税である世帯 2,000円
利用料が生じた日の属する年度の市民税所得割が48,600円未満である世帯 1,000円
風水害等の災害その他の理由により、利用料の納付が困難であると市長が認めた世帯 2,000円

 扶助費は口座振替依頼書に記載の口座に振り込みます。

 

申請書類様式

申請書類

申請書類につきましては、下記より様式のダウンロード等を行い、ご利用ください。

(病児保育の詳細につきましても下記よりご確認いただけます。)

病児保育(乳幼児健康支援一時預かり)事業について

 

 


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