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印刷ページ表示 更新日:2023年6月12日更新 <外部リンク>

お知らせ

    宇治市では、開発事業にかかる協力寄附金の見直しにより、令和5年4月1日から事業者に対して協力寄附金を求めません。
    詳細については、宇治市都市整備部開発指導課までお問い合わせください。(電話:0774-22-3141[代表])

宇治市まちづくり・景観条例とはどのような内容か?

 宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例(平成20年4月1日施行、通称:宇治市まちづくり・景観条例)は、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的として、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めています。「まちづくり」に関することについては都市計画課、「景観」に関することについては歴史まちづくり推進課、「開発事業」に関することについては開発指導課が所管しています。開発事業に関する部分については、平成21年4月1日から施行しています。  

 ○宇治市まちづくり・景観条例、規則
   ・宇治市まちづくり・景観(条例)
    ➡条例 [PDFファイル/272KB] 
   ・宇治市まちづくり・景観
(規則)
    ➡規則 [PDFファイル/205KB]

開発指導課の業務案内

  開発指導課では、宇治市まちづくり・景観条例における「開発事業」に関する業務を取り扱っています。

宇治市まちづくり・景観条例に関する手続

 宇治市では、宇治市まちづくり・景観条例に定めている開発事業を行う場合、「構想の周知活動の手続」と「事前協議の手続」の二段階の手続が必要となります。
 特定事業者の方々には、「構想の周知活動の手続」において、構想の段階より近隣住民への周知活動を行っていただきます。また、「事前協議の手続」において、近隣住民及び町内会等への周知に加えて、宇治市との協議を行っていただきます。
 詳細については、こちら(開発事業を行うときに必要な宇治市まちづくり・景観条例とは何か?別ページ)をご確認ください。

建築確認申請の経由の手続

 開発指導課では、計画されている建築行為が宇治市まちづくり・景観条例の手続が必要なものかを事前に確認するために、建築確認申請の経由事務を行っています。
 指定確認検査機関または宇治市建築指導課へ建築確認申請書を提出される場合は、
事前に必ず開発指導課へ経由の手続を行ってください。
 建築確認申請の経由の手続については、こちら(建築確認申請の経由の手続が必要です 別ページ)をご確認ください。

 

よくある問合せQ&A

 開発指導課によくある問合せについては、こちら(開発指導課へよくある問合せQ&A 別ページ)をご確認ください。
 

様式ダウンロード

 宇治市まちづくり・景観条例に関する様式については、こちら(様式ダウンロード 別ページ)をご確認ください。

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