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開発事業を行うときに必要な宇治市まちづくり・景観条例とは何か?

印刷ページ表示 更新日:2023年8月1日更新 <外部リンク>

開発事業(開発行為・建築行為)を行うときに必要な宇治市まちづくり・景観条例とは何か?

宇治市では開発事業(開発行為・建築行為)を行うにあたり、宇治市まちづくり・景観条例により「構想の周知活動の手続」「事前協議の手続」二段階の手続を定めています。構想段階から地域への周知活動を行ったうえで、宇治市との事前協議を経て協定の締結を行っていただきます。また、開発事業の完成後に検査を受けていただきます。

対象となる開発事業(開発行為・建築行為)

対象となる開発事業(開発行為・建築行為)については以下の(1)~(5)をご確認ください。

(1) 宅地開発事業
➡事業区域面積300平方メートル以上(開発道路・位置指定道路の新設を含む)の宅地開発事業


(2) 中高層建築行為
➡建築物の高さが10メートル以上の建築物(事業区域面積に関わらず)


(3) 特定用途建築行為
 A. 事業区域面積300平方メートル以上が手続対象となる建築物
  1) 集客施設(店舗・飲食店・ホテルなど)
  2) 工場・事務所・倉庫・病院・神社など
 B. 事業区域面積に関わらず手続が必要な建築物
  3) 集合住宅(共同住宅・長屋・寄宿舎・戸建賃貸住宅)
  4) 危険物の貯蔵場
  5) 葬祭場
  6) 学校
  7)福祉施設
  8)墓地

          9)その他、宇治市長が必要と認めたもの


(4)地区まちづくり計画が認定されている地区内で行われる開発事業(開発行為・建築行為)


  (5)建築行為等を伴わない土地利用の変更(構想周知の手続のみ)
     1)事業区域面積300平方メートル以上の資材置き場・自動車駐車場・洗車場・墓地へ利用を変更する行為
        2)その他、宇治市長が必要と認めたもの

※ただし、「自己の居住の用に供する住宅」「国・地方公共団体等が行う開発事業」及び、上記(1)~(4)の事項で「軽易な建築行為等」を除きます。

パンフレット・条例様式・ガイドラインのダウンロード一覧

○条例に定めている手続の流れを簡単にまとめているパンフレット
パンフレット【概要版】 [PDFファイル/1.01MB]


○条例に定めている手続に必要な様式をまとめたハンドブック
ハンドブック【様式集】 [PDFファイル/474KB]
様式のダウンロードはこちらをクリックしてください(別ページにリンクします)。


○公共施設の整備・駐車場・駐輪場・緑地などの基準を定めているガイドライン
ガイドライン-1【要綱編】 [PDFファイル/10.48MB]
   
 内容:道路拡幅・緑地・駐車場・駐輪場・流出抑制対策など
ガイドライン-2【技術基準編】 [PDFファイル/21.05MB]
    内容:道路の構造基準・雨水の流量計算など
    

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