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宇治市では開発事業(開発行為・建築行為)を行うにあたり、宇治市まちづくり・景観条例により「構想の周知活動の手続」と「事前協議の手続」の二段階の手続を定めています。構想段階から地域への周知活動を行ったうえで、宇治市との事前協議を経て協定の締結を行っていただきます。また、開発事業の完成後に検査を受けていただきます。
対象となる開発事業(開発行為・建築行為)については以下の(1)~(5)をご確認ください。
(1) 宅地開発事業
➡事業区域面積300平方メートル以上(開発道路・位置指定道路の新設を含む)の宅地開発事業
(2) 中高層建築行為
➡建築物の高さが10メートル以上の建築物(事業区域面積に関わらず)
(3) 特定用途建築行為
A. 事業区域面積300平方メートル以上が手続対象となる建築物
1) 集客施設(店舗・飲食店・ホテルなど)
2) 工場・事務所・倉庫・病院・神社など
B. 事業区域面積に関わらず手続が必要な建築物
3) 集合住宅(共同住宅・長屋・寄宿舎・戸建賃貸住宅)
4) 危険物の貯蔵場
5) 葬祭場
6) 学校
7)福祉施設
8)墓地
9)その他、宇治市長が必要と認めたもの
(4)地区まちづくり計画が認定されている地区内で行われる開発事業(開発行為・建築行為)
(5)建築行為等を伴わない土地利用の変更(構想周知の手続のみ)
1)事業区域面積300平方メートル以上の資材置き場・自動車駐車場・洗車場・墓地へ利用を変更する行為
2)その他、宇治市長が必要と認めたもの
※ただし、「自己の居住の用に供する住宅」、「国・地方公共団体等が行う開発事業」及び、上記(1)~(4)の事項で「軽易な建築行為等」を除きます。
○条例に定めている手続の流れを簡単にまとめているパンフレット
➡パンフレット【概要版】 [PDFファイル/1.01MB]
○条例に定めている手続に必要な様式をまとめたハンドブック
➡ハンドブック【様式集】 [PDFファイル/474KB]
➡様式のダウンロードはこちらをクリックしてください(別ページにリンクします)。
○公共施設の整備・駐車場・駐輪場・緑地などの基準を定めているガイドライン
➡ガイドライン-1【要綱編】 [PDFファイル/10.48MB]
内容:道路拡幅・緑地・駐車場・駐輪場・流出抑制対策など
➡ガイドライン-2【技術基準編】 [PDFファイル/21.05MB]
内容:道路の構造基準・雨水の流量計算など