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開発指導課へよくある問合せQ&A

印刷ページ表示 更新日:2023年8月1日更新 <外部リンク>

開発指導課へよくある問合せQ&A


開発指導課へよくある問合せを次の3項目に分類しています。
(1)宇治市まちづくり・景観条例に関する問合せ
(2)建築確認申請の経由に関する問合せ
(3)その他(開発指導課以外の項目)の問合せ

(1) 宇治市まちづくり・景観条例に関する問合せ

質問(1)の1: 「宇治市まちづくり・景観条例」とはどのようなものですか?


答え: 「宇治市まちづくり・景観条例」は良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的として、まちづくりの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項を定めています。
条例の内容については、こちら (条例)[PDFファイル/272KB]をご確認ください。
所管する部署は3課に分かれています。「まちづくり」に関しては都市計画課、「景観」に関しては歴史まちづくり推進課、「開発事業」に関しては開発指導課へお問い合わせください。(電話:0774-22-3141[代表])

 

質問(1)の2: 開発事業を行う場合の周知範囲はどのようになっていますか?


答え: 宇治市では「宇治市まちづくり・景観条例」において「構想の周知活動の手続」「事前協議の手続」二段階の手続を定めています。
特定事業者の方々には、構想の周知活動の手続」において近隣住民の方へ周知を行っていただきます。また、「事前協議の手続」において近隣住民の方に加え、周辺町内会等へ周知を行っていただきます。
周知範囲の詳細については、こちら(パンフレット【概要版】) [PDFファイル/1.01MB]をご確認ください。

 

質問(1)の3: 宇治市で手続が必要となる開発事業とはどのようなものですか?


答え: 宇治市では「宇治市まちづくり・景観条例」において、手続が必要な開発事業を定めています。
対象となる開発事業については、こちら(開発事業を行うときに必要な宇治市まちづくり・景観条例とは何か? 別ページ)をご確認ください。

 

質問(1)の4: 開発事業を行う場合に「宇治市まちづくり・景観条例」ではどのような手続が必要ですか?


答え: 「構想の周知活動の手続」と「事前協議の手続」の二段階の手続があります。
詳細については、こちら(パンフレット【概要版】) [PDFファイル/1.01MB]をご確認ください。

 

質問(1)の5: 中高層の建築行為は手続が必要ですか?


答え: 宇治市では建築物の高さが10メートル以上の建築行為を行う場合には、「宇治市まちづくり・景観条例」の手続が必要になります。
建築物の高さ以外にも「宇治市まちづくり・景観条例」の手続が必要な開発事業を定めています。詳細については、こちら(開発事業を行うときに必要な宇治市まちづくり・景観条例とは何か?別ページ)をご確認ください。

 

質問(1)の6: 開発事業を行う場合に道路の拡幅が必要ですか?


答え: 宇治市では「宇治市まちづくり・景観条例」の対象となる開発事業を行う場合は、接する道路の幅員が原則6メートル以上必要です。
道路の幅員が6メートル未満の場合は一方後退で6メートル以上になるよう道路整備が必要です。
詳細については、こちら(ガイドライン-1【要綱編】) [PDFファイル/10.48MB]をご確認ください。

 

質問(1)の7: 開発事業を行う場合に駐車場・駐輪場などの附置義務はありますか?


答え: 宇治市では「宇治市まちづくり・景観条例」で定めている開発事業を行う場合に、駐車場・駐輪場などの附置義務があります。
詳細については、こちら(ガイドライン-1【要綱編】) [PDFファイル/10.48MB]をご確認ください。

 


質問(1)の8: 開発事業を行う場合に緑化義務はありますか?


答え: 宇治市では「宇治市まちづくり・景観条例」に定めている開発事業を行う場合に、緑化義務があります。
緑化基準の詳細については、こちら(ガイドライン-1【要綱編】) [PDFファイル/10.48MB]をご確認ください。
   なお、京都府地球温暖化対策条例における緑化に関することについては、宇治市公園緑地課へお問い合わせください。(電話:0774-22-3141[代表])

 

質問(1)の9: 開発事業を行う場合に雨水貯留槽などの雨水対策は必要ですか?


答え: 宇治市では「宇治市まちづくり・景観条例」に定めている開発事業を行う場合に、雨水の流出抑制対策が必要です。
詳細については、こちら(ガイドライン-2【技術基準編】) [PDFファイル/21.05MB]をご確認ください。

 

質問(1)の10: 開発事業を行う場合に寄附金が必要ですか?


答え: 宇治市では、開発事業にかかる協力寄附金の見直しにより、令和5年4月1日から事業者に対して協力寄附金を求めません。
詳細については、開発指導課までお問い合わせください。(電話:0774-22-3141[代表])

 

質問(1)の11: 開発事業の手続を行う場合、提出する書類の様式はありますか?


答え: 「宇治市まちづくり・景観条例」に定めている開発事業を行う場合、手続に関する様式については、こちら(ハンドブック【様式集】) [PDFファイル/474KB]をご確認ください。
また、様式のダウンロードについてはこちら(様式ダウンロード 別ページ)をご確認ください。

 

質問(1)の12: 開発事業を行う場合に周辺への周知が必要ですか?


答え: 宇治市では「宇治市まちづくり・景観条例」において、特定事業者の方々が開発事業を行う場合に必要な手続を定めています。この手続の中で、特定事業者の方々は近隣住民等への周知が必要となっています。
手続が必要となる開発事業、周知の範囲については、こちら(パンフレット【概要版】) [PDFファイル/1.01MB]をご確認ください。

 

質問(1)の13: 開発事業の標示板、事業計画について内容を知りたい。


答え: 開発事業の内容については、特定事業者に確認をしてください。
宇治市では、宇治市まちづくり・景観条例において開発事業を行う場合に、標示板の設置や近隣住民等への周知の手続を必要としています。手続中の開発事業については、開発指導課において特定事業者から提出された資料や近隣住民へ周知された報告書を公表しています。閲覧を希望される場合は、開発指導課へお問い合わせください。(電話:0774-22-3141[代表])

 

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(2) 建築確認申請の経由に関する問合せ

質問(2)の1: 宇治市では建築確認申請の経由の手続が必要ですか?


答え: 必要です。建築確認申請の経由に関する書類を宇治市建築指導課または指定確認検査機関へ提出される場合は、事前に必ず開発指導課へ建築確認申請の経由の手続をお願いします。
詳細については、こちら(建築確認申請の経由の手続が必要です 別ページ)をご確認ください。

 

質問(2)の2: 建築確認申請の経由の手続はどこで受付けしていますか?


答え: 建築確認申請の経由の手続は、宇治市役所4階の開発指導課で受付けしています。
必要な書類については、こちら(建築確認申請の経由についてのお知らせ) [PDFファイル/262KB]をご確認ください。

 

質問(2)の3: 建築確認申請の経由の手続は何日必要ですか?


答え: 宇治市での建築確認申請の経由の手続は、通常約10分程度です。宇治市役所4階の開発指導課の窓口へ建築確認申請の経由の手続に必要な書類をお持ちください。
必要な書類については、こちら (建築確認申請の経由についてのお知らせ)[PDFファイル/262KB] をご確認ください。

※注意事項※
 書類の不備、不足や「宇治市まちづくり・景観条例」に定めている手続が完了していない場合は、改めて建築確認申請の経由の手続が必要となります。

 

質問(2)の4: 建築確認申請の経由の手続に申請用紙はありますか?


答え: 建築確認申請の経由の手続に申請用紙はありません。確認申請書の正本と開発指導課提出用をお持ちください。
開発指導課提出用については、こちら(建築確認申請の経由についてのお知らせ) [PDFファイル/262KB] をご確認ください。

 

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(3) その他(開発指導課以外の項目)の問合せ

質問(3)の1: 開発事業を行う場合に開発許可(都市計画法)が必要ですか?


答え: 市街化区域内における500平方メートル以上の土地利用や市街化調整区域における土地利用に対して都市計画法に基づく許可が必要です。
宇治市における都市計画法の開発許可権者は京都府になります。詳細については、山城北土木事務所・建築住宅課(電話:0774-62-0624)へお問い合わせください。

 

質問(3)の2: 開発登録簿の閲覧はできますか?


答え: 宇治市における都市計画法の開発許可権者は京都府です。
開発登録簿の閲覧については山城北土木事務所・建築住宅課(電話:0774-62-0624)へお問い合わせください。

 

質問(3)の3: 景観法の届出の窓口はどこで受付けしていますか?


答え: 景観法の手続に関しては、宇治市歴史まちづくり推進課が窓口になります。(電話:0774-22-3141[代表])

 

質問(3)の4: 建築計画概要書の閲覧はどこでできますか?


答え: 宇治市建築指導課で閲覧できます。(電話:0774-22-3141[代表])

 

質問(3)の5: 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の窓口はどちらになりますか?


答え: 宅地造成及び特定盛土等規制法の窓口は京都府です。山城北土木事務所・建築住宅課(電話:0774-62-0624)へお問い合わせください。

 

質問(3)の6: 既存擁壁が開発・宅造(開発許可・宅地造成等規制法)でできた擁壁かを確認するのはどちらになりますか?


答え: 宅地造成等規制区域内の擁壁については京都府で確認してください。
同様に、都市計画法第29条開発許可でできた擁壁についても京都府で確認してください。
詳細については、山城北土木事務所・建築住宅課(電話:0774-62-0624)へお問い合わせください。

 

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