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建築確認申請の経由の手続が必要です

印刷ページ表示 更新日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

建築確認申請の経由の手続が必要です

 開発指導課では、計画の建築行為が「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」で定める開発事業(開発行為・建築行為)の対象となるものかを確認するために、建築確認申請の経由の手続を受付けしています。
 宇治市建築指導課または指定確認検査機関に建築確認申請の経由の手続をする場合は、必ず事前に開発指導課で手続をしてください。
 詳細は「建築確認申請の経由についてのお知らせ」をご確認ください。

建築確認申請の経由についてのお知らせダウンロード

○経由の手続に必要な書類のお知らせ
建築確認申請の経由についてのお知らせ [PDFファイル/262KB]

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