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協力医療機関に関する届出について

印刷ページ表示 更新日:2024年10月3日更新 <外部リンク>

協力医療機関に関する届出について

    令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 

届出について

1 対象サービス     

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

 

2 提出書類     

 

3 提出期日    

    ​各年度3月31日まで

           ※協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかに提出してください。

 

4 提出先

    宇治市 健康長寿部 介護保険課 給付係

 

5 留意事項

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期間を待たず、連携体制の構築に努めていただきますようお願いします。
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務とされていますが、可能な限り連携体制を構築するよう努めてください。
  • 協力医療機関を確保できていない場合であっても、「協力医療機関に関する届出書」に、経過措置期間内に協力医療機関を定めるための今後の計画等について記載し、届け出る必要があります。​
  • 協力医療機関や協定内容の変更等が生じた場合は、修正後の内容にて再度届出をしてください。
  • 協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書も併せてご提出ください。

            地域密着型サービスに係る変更届出書の様式はこちら          

 

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