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介護報酬改定により、管理者は、常勤の主任介護支援専門員でなければならないとされています。
ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合は、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を管理者とすることができます。
令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、次のとおりの取り扱いとしましたので注意してください。
令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と管理者確保のための計画書(下記参照)を本市に届け出てください。
管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。
なお、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、本市の判断により、この猶予期間を延長することがあります。
令和2年10月の管理者要件見直しに伴う「管理者確保のための計画書」については下記様式をご活用いただき、必要に応じて提出をお願いします。