感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するため、基本報酬への3%加算が設けられました。(3%加算)
対象となる感染症または災害については、これが発生した場合、厚生労働省から対象となる旨の事務連絡がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症は3%加算の対象となります。
制度の概要
対象サービス
本加算算定のために宇治市への提出が必要なサービスは、下記の通りです。
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
必要な様式
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 感染症または災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出用紙 [PDFファイル/592KB]
感染症または災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出用紙 [Excelファイル/29KB]
- 利用延人員数計算シート [PDFファイル/119KB]
利用延人員数計算シート [Excelファイル/24KB]
算定開始の際の提出期限
利用延人員数が5%以上減少した月の翌月15日まで。
(届出の翌月から最大3か月間加算を算定することが可能。)
※例外として、減少月が令和3年2月である場合には、令和3年4月15日(木曜日)までに届出を行えば、令和3年4月サービス提供分より算定可能です。
延長申請
- 利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。
- 当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が令和3年2月または3月の場合の算定基礎を含む。以下同じ。)より、5%以上減少しているときに延長して算定できます。
- 延長申請の場合は、上記の様式を提出してください。
要件
当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数と加算適用時の算定基礎
届出期限
当初の加算算定終了月の15日
算定開始月
当初の加算算定期間終了月の翌月
注意事項
区分支給限度額
本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外です。
算定期間中の確認について
3%加算の算定期間中は、月ごとに利用延人員数を確認する必要があります。
算定終了について
- 算定期間中に月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少しなかった場合は、当該月の翌月で加算の算定を終了となります。
- 算定終了の場合は、上記の様式を提出してください。
<外部リンク>
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