ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 新型コロナウイルス感染症対策に関する特別サイト > 新型コロナウイルス感染症に係る支援制度に関する証明交付手数料の免除について

本文

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度に関する証明交付手数料の免除について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

【期間延長】各種証明書の交付手数料を免除します

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人が、融資・給付金や入院費公費負担等の支援制度を利用する際に必要となる各種証明書を無料交付します。

手数料を免除(無料交付)する証明書の種別と担当課

  1. 住民票の写し(除票の写しを含む):市民課
  2. 広域交付住民票の写し:市民課
  3. 住民票記載事項証明書:市民課
  4. 印鑑登録証明書:市民課
  5. 市・府民税所得証明書、課税(非課税)証明書:税務課
  6. 固定資産評価証明書、課税証明書:税務課
  7. 納税証明書:税務課

開始日

令和2年5月18日月曜日

【延長しました】適用期間

令和2年5月1日金曜日から当面の間 

※開始日までに既に有料で証明書を交付されており、還付を請求される際は、お電話で担当課にお問合せください。申し出に基づき、発行履歴を確認後、必要書類を送付いたします。ご記入・ご返送後、還付手続き(口座振込)を行います。

※還付は令和2年5月1日以降の発行分に限ります。

申請方法

 証明書交付申請書に交付目的・提出先をご記入いただくか、請求時にお申出ください。新型コロナウイルス感染症関連の請求であるか確認させていただきます。申し出がない場合は手数料免除(無料交付)されないことがありますので、ご注意ください。

 郵送請求について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市役所・行政サービスコーナー窓口の利用は控えていただき、郵送による請求の積極的な利用をお願いします。手続については、下記の各証明書郵送請求の説明ページをご確認ください。

住民票    ※ 印鑑登録証明書は郵送請求できません。

所得証明書・課税(非課税)証明書

固定資産評価証明

納税証明書

※郵送請求の際も、新型コロナウイルス感染症関連の請求であることを交付請求書に明記してください。証明書の用途が明記されていない場合は手数料免除(無料交付)されないことがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

電話番号 0774-22-3141(代表)

各担当課内線番号

  • 市民課 2208  
  • 税務課諸税証明係 2120・2889・2126・2139

各担当課ファックス番号

  • 市民課 0774-21-0406
  • 税務課 0774-21-0424

 

 


市長からのメッセージ
ワクチンの接種
よくある質問(Q&A)
特別定額給付金
総合案内窓口、相談
感染症対策
保育所、学校・幼稚園等の対応
事業の実施状況
市内の感染者の発生等の状況
市職員及び市立学校教職員等の感染者の発生等の状況
聴覚障害者・視覚障害者の人へ
外国人住民(がいこくじんじゅうみん)の人へ
動画での情報発信
宇治市新型コロナウイルス感染症対策本部の設置