ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > デジタル政策課 > 公的個人認証サービスの電子証明書更新の手続きについて

本文

公的個人認証サービスの電子証明書更新の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2023年12月20日更新 <外部リンク>

電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目のお誕生日までです

 個人番号カード(マイナンバーカード、以下、個人番号カードといいます)に格納された公的個人認証サービスの署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書(以下、電子証明書といいます)は、(1)から(3)のうち、いずれか早い日までとなっております。

  1. 発行の日から5回目のお誕生日
  2. 利用者証明用電子証明書の有効期間(署名用電子証明書の場合)
  3. 個人番号カードの有効期間

 上記を過ぎますと自動的に失効し、国税電子申告(e-Tax)等の電子証明書のサービスを受けることができなくなります。電子証明書の更新手続きは有効期間の3か月前から受け付けできますので、引き続きご利用される方は更新手続きを行ってください。

 なお、更新手続きを行うと現在の電子証明書はただちに失効し、更新手続後の有効期間は、更新手続を行った日から6回目のお誕生日までとなります(ただし、有効期間が満了する日までの期間が3か月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな署名用電子証明書の発行を受けた場合)。

 また、すでに電子証明書が失効している方は、随時、新しい証明書の取得手続き(再発行)を行うことができます。

電子証明書の有効期間の確認方法

電子証明書の有効期間は、次の方法で確認できます。

公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>で確認する。

電子証明書の有効期限通知書について

 地方公共団体情報システム機構より2020年1月以降に電子証明書(利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書)が有効期限を迎える方々に対し、有効期限の約3か月前に有効期限通知書を送付しています。

 電子証明書の有効期限通知書には、有効期限の3か月前から更新手続が可能ですと記載されています。ここでは、3か月前の具体的な例を下記に記載します。

 具体例

  1. 2月25日が有効期間満了日 : 11月26日から更新可能
  2. 2月28日が有効期間満了日 : 11月29日から更新可能
  3. 3月 1日が有効期間満了日   : 12月2日から更新可能
  4. 3月15日が有効期間満了日 : 12月16日から更新可能
  5. 3月31日が有効期間満了日 :   1月  1日から更新可能

 電子証明書の有効期限通知書がお手元に届いた際、上記の例を参照いただき、更新可能な日以降かつ市役所開庁日の午前8時30分~午後4時30分までに宇治市役所マイナンバーカード専用窓口(郵送での受付はできません)で更新手続を行ってください。

電子証明書の更新(再発行)手続き

受付場所

宇治市役所マイナンバーカード専用窓口(郵送での受付はできません)

受付時間

市役所開庁日の 午前8時30分~午後4時30分まで (なお、システム保守等の理由により、市役所開庁日であっても受付を中止することがあります)

申請手順

 ご本人が、下記の「お持ちいただくもの(ご本人が市役所へお越しになる場合)」の(1)から(2)をご用意のうえ、宇治市役所マイナンバーカード専用窓口で「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」に必要事項を記入して申請してください

 申請書は受付でお渡ししておりますので、お申し出ください。

 

お持ちいただくもの(ご本人が市役所へお越しになる場合)

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  2. 再発行手数料200円(マイナンバーカード紛失・棄損等により有料で再発行したカードに電子証明書を再発行する場合)

 お手続きには個人番号カードの暗証番号(数字4桁)電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書は英字・数字が混在した6文字以上16文字以下、利用者証明用電子証明書は数字4文字)を入力していただきますので、事前にご確認ください

 もしもお忘れの場合は、その場で再設定が可能です(ただし、ご本人が市役所にお越しの場合のみ)。

 

代理人による申請

 ご本人が市役所にお越しになっての手続きを行うことが難しいとき、代理人による手続きが可能です

 ただし、その場での更新手続きは完了せず、市からご本人宛に送付する照会文書に対する回答書など、ご本人による手続きとは異なった書類が必要となり、また、日数もかかります。あらかじめマイナンバーカード専用窓口(0774-21-0428)までご確認ください

 

更新または再発行後の手続きについて

 電子証明書の更新(再発行)後、電子証明書のご利用先でも変更手続きが必要になる場合があります。詳しくは下記ホームページをご参考のうえ、電子証明書のご利用先にご確認ください。

 【公的個人認証サービスポータルサイト】http://www.jpki.go.jp/faq/e-apply/10.html<外部リンク>

 【e-Tax(国税電子申告・納税システム)】国税庁<外部リンク>

自動失効にご注意ください

 次の場合は、電子証明書は自動的に失効します。(2)、(3)については、有効期間内であっても失効しますのでご注意ください。

 失効したときは、新規申請(再発行)により新しい電子証明書を取得することができます。有効期間は、その日から5回目のお誕生日までか、個人番号カードの有効期間のいずれか早い日までとなります。

  (1) 電子証明書の有効期間が満了したとき

  (2) 住所、氏名、性別、生年月日のいずれかに変更があったとき(署名用電子証明書のみ)
     

     ※日本人住民が旧氏を登録(変更・削除)したとき

     ※外国人住民が通称名を変更(新規登録・変更・削除)したとき  を含みます。

 

  (3) 住民票コードに変更があったとき

関連サイト

内部リンク

外部リンク