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印かん登録申請について
印かん登録申請について
印かん登録できる人
宇治市に住民登録をされている15歳以上の人は、1人1個の印かんを登録することができます。
登録できる印かんは
- 住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」、「通称」、または「氏名、旧氏または通称の各一部を組み合わせたもの(組み合わせによっては登録できないものがあります。)」を表していること。
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表していないこと。
- 印影の一辺の長さが8ミリメートルを超え、25ミリメートル以内の正方形に収まること。
- 印影が鮮明で、文字の判読が容易であること。
- ゴム印、その他変形しやすいものでないこと。
- 他の者が既に登録していない印かんであること。
※輪かくが無かったり、輪かくの欠損が多い印かんは登録できません。
印かん登録申請を行える場所は
印かん登録申請は市役所市民課で行えます。
行政サービスコーナーでは印かん登録申請は受け付けていないのでご注意ください。
※登録が完了している方の印かん登録証明書の申請は、行政サービスコーナーで受け付けています。詳しくはページ下部の「印かん登録証明書の申請」を確認してください。
印かん登録手数料
印かん登録にかかる手数料は300円です。
本人が印かん登録を申請するとき
原則(印かん登録申請と印かん登録証(カード)の受け取りに二度おこしいただく手続き)
持ち物
登録する印かん
申請をしていただきましたら、市から本人あてに照会書を住民登録地に転送不要郵便にて送付します。
照会書が到着した後の持ち物について
印かん登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人がお見えになる場合と(2)印かん登録証(カード)の受け取りに代理人がお見えになる場合でお持ちいただく物が違います。ご注意ください。
- 印かん登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人がお見えになる場合
- 照会書に添付されている回答書
- 登録する印かん
- 登録申請者本人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 印かん登録証(カード)の受け取りに代理人がお見えになる場合
- 照会書に添付されている回答書
- 登録する印かん
- 代理人の印かん(認め印でも可)
- 登録申請者の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
例外(一度おこしいただくだけで印かん登録申請と印かん登録証(カード)の受け取りができる手続き)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(有効期限内の写真付きの官公庁発行の本人確認書類)を持っている場合
持ち物
- 登録する印かん
- 顔写真の貼ってある官公署発行の証明書または許可証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
手続き
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真の貼ってある官公署発行の証明書または許可証の提示をして登録申請するときは、即日で印かん登録証(カード)を交付します。(※健康保険証は含まれません。)
すでに印かん登録している人と一緒におこしいただける場合(保証人登録)
おこしいただく人
- 印かん登録する人(以下、登録者)
- すでに印かん登録している人(以下、保証人)
持ち物
- 登録者の登録申請する登録印(実印にする印かん)
- 保証人の登録印(実印)
※保証人が宇治市外に住んでいる場合は下の証明書も必要です。 - 保証人の住民登録地発行の印かん登録証明書1通(発行日から3カ月以内のもの)
手続き
保証人が、登録印(実印)を持って、登録者が本人であることを保証するときに、登録者の印かんを即日で登録することができ、印かん登録証(カード)を交付します。保証人はご自身の登録してある印かん(宇治市以外に住んでいる人は登録印かんと印かん登録証明書1通が必要です)を持って、申請者とともに来てください。
代理人が印かん登録申請をするとき(※即日での登録はできません。ご注意ください。また、15歳未満の人は代理人になれません。)
代理人が申請する時の持ち物
- 登録する印かん
- 登録申請者の印かん登録について委任の分かる書面(委任状)
代理人による印かん登録申請について
代理人が、登録申請者本人が自署・押印した委任を証する書面(委任状)と、登録される印かんを持って申請をしてください。また、この場合は即日で印かん登録証(カード)をお渡しできません。
代理人が申請する場合、印かん登録する人の意思確認のため本人あて(登録申請者の住民登録地)に照会書を送付します。照会の日から1か月以内に、下に記載しています、それぞれの場合に応じた持ち物とともに、印かん登録証(カード)を受け取りに来てください。
代理人が申請する際の委任状様式です。
照会書が到着した後の持ち物について
印かん登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人がお見えになる場合と(2)印かん登録証(カード)の受け取りに代理人がお見えになる場合でお持ちいただく物が違います。ご注意ください。
- 印かん登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人がお見えになる場合
- 照会書
- 登録する印かん
- 登録申請者本人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 印かん登録証(カード)の受け取りに代理人がお見えになる場合
- 照会書
- 登録する印かん
- 代理人の受領印(代理人の認め印)
- 登録申請者の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
印かん登録証明書の申請(※印かんの登録の手続きについてはページ上部を確認してください。)
印かん登録証明書が必要なときの持ち物
印かん登録証(カード)
印かん登録証明書の請求者
必要な人の印かん登録証(カード)を持ってきた人(代理人が申請の場合も、印かん登録証(カード)を預かるのみで可)
※15歳未満の人は代理人になれません。
申請場所
- 宇治市役所 市民課
- 行政サービスコーナー(小倉、木幡、東宇治、開、槇島、南宇治)※ 受付時間、施設住所等は「行政サービスコーナー」を参考にしてください。
手数料
1通300円です。
手続き
- 申請窓口にあります印かん登録証明書交付申請書に住所・氏名・生年月日を正確に記入して、印かん登録証(カード)を添えて申請してください。登録印(実印)は、お持ちいただく必要はありません。
- 代理人に交付申請を依頼されるときは、印かん登録証(カード)を預けて(委任状はいりません)、印かん登録者の住所(マンション名等の方書も含む)・氏名・生年月日を正確にお伝えください。代理人が、登録者の住所・氏名・生年月日を正確にお書きになれないときは、証明書は発行できませんのでご注意ください(15歳未満の人は、代理人になることができません)。
なお、郵便での申請はお受けしておりません。
※印かん登録証(カード)をお忘れになりますと、登録印(実印)や、運転免許証のような顔写真の貼ってある官公署発行の証明書等をお持ちになっても、印かん登録証明書は発行できませんのでご注意ください。
こういうときには届出を
- 印かん登録証(カード)を紛失したとき
登録者本人が亡失の届出をしてください。やむを得ず代理人に依頼されるときは、本人が自署・押印した委任を証する書面が必要です。(届出をされると印かん登録は抹消されますので、後日印かん登録証(カード)が見つかっても使用できません。印かん証明書が必要な場合は、上記の新規登録の手続きとなります。) - 登録してある印かんを変更するとき
現在の印かん登録について廃止申請をし、再度、新規の手続きで印かん登録をしてください。この場合は、印かん登録証(カード)は必ずお持ちください。また、新規の登録は上記の手続きとなります。 - 印かん登録証が破損等したとき
破損等した印かん登録証(カード)、認め印、ご本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)をお持ちいただき、印かん登録証(カード)の引替交付申請(カード交換)をしてください。
※新たに印かん登録証(カード)を作成するときや、交換するときも、手数料(300円)が必要です。
引っ越しをしたときは
宇治市→宇治市で引っ越しするとき(転居するとき)
宇治市内で引っ越しをする(転居)ときは、転居の届出をすることにより自動的に住所が変更されます。お持ちの印かん登録証(カード)はそのままご利用いただけます。
宇治市→他の市町村へ引っ越しするとき(転出するとき)
宇治市外へお引っ越しをする(転出)ときは、印かん登録は転出(予定)日で失効します。転出予定日前日までに印かん証明書が必要になった場合は、宇治市の転出証明書と印かん登録証(カード)をお持ちください。
他市町村へ転入された際は、必要に応じて転入先の市町村にて改めて印かん登録を行ってください。