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印鑑登録申請について
印鑑登録申請について
印鑑登録できる人
宇治市に住民登録をされている15歳以上の人は、1人1個の印鑑を登録することができます。
登録できる印鑑は
- 住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」、「通称」、または「氏名、旧氏または通称の各一部を組み合わせたもの(組み合わせによっては登録できないものがあります。)」を表していること。
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表していないこと。
- 印影の一辺の長さが8ミリメートルを超え、25ミリメートル以内の正方形に収まること。
- 印影が鮮明で、文字の判読が容易であること。
- ゴム印、その他変形しやすいものでないこと。
- 他の者が既に登録していない印鑑であること。
※輪かくが無かったり、輪かくの欠損が多い印鑑は登録できません。
印鑑登録申請を行える場所は
印鑑登録申請は市役所市民課で行えます。
行政サービスコーナーでは印鑑登録申請は受け付けていないのでご注意ください。
※登録が完了している方の印鑑登録証明書の申請は、行政サービスコーナーで受け付けています。詳しくはページ下部の「印鑑登録証明書の申請」を確認してください。
印鑑登録手数料
印鑑登録にかかる手数料は300円です。
印鑑登録する本人が来庁できるとき
マイナンバーカード、運転免許証などをお持ちの場合
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、有効期限内の写真付きの官公庁発行の本人確認書類をお持ちの場合、一度の来庁で印鑑登録の手続きができます。
持ち物
- 登録する印鑑
- 顔写真の貼ってある官公署発行の証明書または許可証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
手続き
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真の貼ってある官公署発行の証明書または許可証(※健康保険証は含まれません。)と印鑑を添えて申請してください。即日で印鑑登録証(カード)を交付します。
マイナンバーカード、運転免許証などをお持ちでない場合
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど有効期限内の写真付きの官公庁発行の本人確認書類をお持ちではない場合、二回来庁いただく必要があります。1回の来庁では印鑑登録は完了せず、印鑑登録証明書の交付は受けられませんので、ご注意ください。
持ち物(1回目の来庁)
- 登録する印鑑
申請受付後、照会書を本人の住民登録地に転送不要郵便にて送付します。
照会書が到着した後の持ち物(2回目の来庁)
印鑑登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人が来庁される場合と代理人が来庁される場合でお持ち物が異なります。ご注意ください。
- 印鑑登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人が来庁される場合
- 照会書に添付されている回答書
- 登録する印鑑
- 登録申請者本人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 印鑑登録証(カード)の受け取りに代理人が来庁される場合
- 照会書に添付されている回答書
- 登録する印鑑
- 登録申請者の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
その他の登録方法
すでに印鑑登録している人と来庁される場合(保証人登録)
来庁いただく人(2名)
- 印鑑登録する人(以下、登録者)
- すでに印鑑登録している人(以下、保証人)
持ち物
- 登録者の登録申請する登録印(実印にする印鑑)
- 保証人の登録印(実印)
※保証人が宇治市外に住んでいる場合は、保証人の住民登録地発行の印鑑登録証明書1通(発行日から3カ月以内のもの)も必要です。
手続き
保証人が、登録印(実印)を持って、登録者が本人であることを保証するときに、登録者の印鑑を即日で登録することができ、印鑑登録証(カード)を交付します。
代理人が印鑑登録申請をするとき(※即日での登録はできません。15歳未満の人は代理人になれません。)
代理人が、登録申請者本人が自署または記名押印した委任を証する書面(委任状)と、登録される印鑑を持って申請をしてください。即日での印鑑登録証(カード)のお渡しはできません。代理人からの申請後、印鑑登録する人の意思確認のため本人あて(登録申請者の住民登録地)に照会書を送付します。照会の日から1か月以内に、下に記載のそれぞれの場合に応じた持ち物とともに、印鑑登録証(カード)を受け取りに来てください。
代理人が申請する時の持ち物(1回目の来庁)
- 登録する印鑑
- 登録申請者の印鑑登録について委任の分かる書面(委任状)
代理人が申請する際の委任状様式です。
照会書が到着した後の持ち物(2回目の来庁)
印鑑登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人が来庁される場合と代理人が来庁される場合で持ち物が異なります。ご注意ください。
- 印鑑登録証(カード)の受け取りに登録申請者本人が来庁される場合
- 照会書
- 登録する印鑑
- 登録申請者本人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 印鑑登録証(カード)の受け取りに代理人が来庁される場合
- 照会書
- 登録する印鑑
- 登録申請者の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
印鑑登録証明書の申請(※印鑑の登録の手続きについてはページ上部を確認してください。)
印鑑登録証明書が必要なときの持ち物
印鑑登録証(カード)
印鑑登録証明書の請求者
必要な人の印鑑登録証(カード)を持ってきた人
※代理人が申請の場合も、印鑑登録証(カード)を預かるのみで可
※15歳未満の人は代理人になれません。
申請場所
- 宇治市役所 市民課
- 行政サービスコーナー(小倉、木幡、東宇治、開、槇島、南宇治)※ 受付時間、施設住所等は「行政サービスコーナー」を参考にしてください。
手数料
1通300円
手続き
- 申請窓口にあります印鑑登録証明書交付申請書に住所・氏名・生年月日を正確に記入して、印鑑登録証(カード)を添えて申請してください。登録印(実印)は、お持ちいただく必要はありません。
- 代理人に交付申請を依頼されるときは、印鑑登録証(カード)を預けて(委任状はいりません)、印鑑登録者の住所(マンション名等の方書も含む)・氏名・生年月日を正確にお伝えください。代理人が、登録者の住所・氏名・生年月日を正確にお書きになれないときは、証明書は発行できませんのでご注意ください(15歳未満の人は、代理人になることができません)。
なお、郵便での申請はお受けしておりません。
※印鑑登録証(カード)をお忘れになりますと、登録印(実印)や、運転免許証のような顔写真の貼ってある官公署発行の証明書等をお持ちになっても、印鑑登録証明書は発行できませんのでご注意ください。
マイナンバーカードがあれば住民票の写しと印鑑登録証明書については全国のコンビニエンスストアで交付することができます。 → コンビニ交付はこちら
こういうときには届出を
- 印鑑登録証(カード)を紛失したとき
登録者本人が亡失の届出をしてください。やむを得ず代理人に依頼されるときは、本人が自署または記名押印した委任を証する書面が必要です。(届出をされると印鑑登録は抹消されますので、後日印鑑登録証(カード)が見つかっても使用できません。印鑑証明書が必要な場合は、上記の新規登録の手続きとなります。) - 登録してある印鑑を変更するとき
現在の印鑑登録について廃止申請をし、再度、新規の手続きで印鑑登録をしてください。この場合は、印鑑登録証(カード)は必ずお持ちください。また、新規の登録は上記の手続きとなります。 - 印鑑登録証が破損等したとき
破損等した印鑑登録証(カード)、ご本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)をお持ちいただき、印鑑登録証(カード)の引替交付申請(カード交換)をしてください。
※新たに印鑑登録証(カード)を作成するときや、交換するときも、手数料(300円)が必要です。
引っ越しをしたときは
宇治市→宇治市で引っ越しするとき(転居するとき)
宇治市内で引っ越しをする(転居)ときは、転居の届出をすることにより自動的に住所が変更されます。お持ちの印鑑登録証(カード)はそのままご利用いただけます。
宇治市→他の市町村へ引っ越しするとき(転出するとき)
宇治市外へお引っ越しをする(転出)ときは、印鑑登録は転出(予定)日で失効します。転出予定日前日までに印鑑証明書が必要になった場合は、宇治市の転出証明書と印鑑登録証(カード)をお持ちください。マイナンバーカードで転出手続きされた方は、転出証明書は不要です。
他市町村へ転入された際は、必要に応じて転入先の市町村にて改めて印鑑登録を行ってください。