本文
国民健康保険(よくある質問)
よくある質問
手続きに関すること
- 職場の健康保険に加入しました。手続きは必要ですか?
- 会社を退職しました。国民健康保険に加入しなければいけませんか?
- 「手続きは14日以内」となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか?
- 代理人が手続きする場合に必要なものは?
給付に関すること
- 入院することになりました。医療費が高額になり、支払いが難しいのですが?
- 入院することになりました。食事代が安くなると聞きましたが?
- 交通事故にあいました。国民健康保険証は使えますか?
保険料に関すること
- 国民健康保険料は毎月支払うのですか?
- 年度途中に国保に加入または国保をやめた場合の保険料はどうなりますか?
- 9月1日から職場の保険に加入しました。9月末期限の保険料は払わなくてもよいのですか?
その他
退職者医療制度とは何ですか?
職場の健康保険に加入しました。手続きは必要ですか?
必要です。
国民健康保険の資格を喪失するための手続きはご自身でしていただかなければなりません。
手続きをしていただかなければ、国民健康保険に加入したままになってしまい、国民健康保険料の督促状が届いてしまったり、口座から保険料を引き落とされてしまうことがあります。
また、お手元に国民健康保険証があるためにうっかり職場の健康保険証ではなく国民健康保険証をつかって医療機関にかかってしまう可能性がありますが、職場の健康保険に加入した日から国民健康保険証は使えなくなるため、いったん国保が負担した医療費は返還していただくことになります。
必ず、手続きをお願いします。必要なものについてはこちらのページ国民健康保険をやめるときをご覧ください。
会社を退職しました。国民健康保険に加入しなければいけませんか?
何らかの医療保険に加入しなければなりません。
日本では、「国民皆保険制度」といって、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした医療保険のひとつです。
会社を退職した場合は、(1)国民健康保険に加入するか、(2)従前の健康保険の任意継続をするか、もしくは(3)家族の社会保険等の被扶養者となることが考えられます。
国保以外の医療保険に入る場合、保険料・手続きの方法等については各医療保険に確認してください。
国保に加入する場合の手続きはこちらのページ国民健康保険に加入するときをご覧ください。
「手続きは14日以内」となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか?
14日を過ぎてしまった場合でも国民健康保険に加入できます。
届出が遅れた場合、保険料は遡及して(最高2年間)賦課されます。また、やむを得ない理由のある場合は遡及して給付を受けられます。
ただし、10割負担された場合の療養費申請には時効があります。
代理人が手続きする場合に必要なものは?
代理人が手続きする場合には、手続きに必要なものに加えて、委任状と代理人の本人確認できるものが必要です。
代理人に委任するときの委任状様式です
入院することになりました。医療費が高額になり、支払いが難しいのですが?
医療費が高額になったときには高額療養費の制度があります(保険診療分に限ります)。
高額療養費は、いったん自己負担割合分を全額医療機関に支払いますが、自己負担限度額を超えて医療費の支払いをした場合には、その超えた分が申請によりあとから支給される制度です。支給までにかかる期間については、申請される月によっても異なりますが、受診された月から約4か月かかります。
70歳未満の方
平成19年4月1日から、入院される場合、医療機関の窓口に保険証とともに「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、各世帯ごとの限度額を超えた分は支払う必要がなくなります。詳しくはこちらのページ医療費が高額になったとき(「高額療養費」)をご覧ください。
70歳以上の方
入院の場合は、自己負担限度額を超えてのお支払いは発生しません。
同月に外来も受診された場合や複数の医療機関で入院された場合は別途高額療養費の申請が必要となります。詳しくはこちらのページ医療費が高額になったとき(「高額療養費」)をご覧ください。
住民税非課税世帯の方
住民税非課税世帯の方(その世帯に属する国保被保険者全員が住民税非課税の人)は、入院時に保険証とともに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出すれば、1食あたりの負担額の減額が受けられます。詳しくはこちらのページ医療費が高額になったとき(「高額療養費」)をご覧ください。
入院することになりました。食事代が安くなると聞きましたが?
住民税非課税世帯の方(その世帯に属する国保被保険者全員が住民税非課税の人)は、入院時に保険証とともに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出すれば、1食あたりの負担額の減額が受けられます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請のあった月の1日より有効となります。
事前に国保の窓口にて申請をし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
また、過去12か月間に非課税の状態で90日を超える入院となり、さらに減額される場合については申請のあった月の翌月1日より、該当となります。
詳しくはこちらのページ医療費が高額になったとき(「高額療養費」)をご覧ください。
交通事故にあいました。国民健康保険証は使えますか?
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。
その際には忘れずに国保に届出をしてください。医療費は加害者が負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。
注意してください!
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国民健康保険にご相談ください。
国民健康保険料は毎月支払うのですか?
国民健康保険料の普通徴収(特別徴収以外)の納期は4月、5月を除いて毎月末です。
国民健康保険料は、1年度分(4月から3月)の保険料を10回の納期に分けて納めていただきます。納期は6月末~3月末です。ただし、年度の途中で加入した人は加入した月からの保険料を残っている納期の回数に分けて納めていただくことになります。
また、納期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、または土曜日にあたるときはこれらの日の翌日が納期限となります。
特別徴収(年金からの引き去り)は年金支給月の4・6・8・10・12・2月です。
年度途中に国保に加入または国保をやめた場合の保険料はどうなりますか?
- 年度途中で国保に加入した場合
年度途中で国保に加入した場合の保険料は、加入の届出をした月にかかわらず、国保の被保険者資格が発生した月から月割りで計算します。
たとえば、8月に会社を退職して何らかの事情で10月に加入の届出をした場合、保険料は届出をした10月からではなく、会社を退職して社会保険を喪失した8月からかかることになります。 - 年度途中で国保をやめた場合
年度途中で国保をやめた場合の保険料は、その届出をした月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月までを月割りで計算します。
9月1日から職場の保険に加入しました。9月末期限の保険料は払わなくてもよいのですか?
国民健康保険料は4月から3月までの12か月分を6月末から3月末までの10回の納期で納めていただきます。
そのため、1回あたりのお支払い額は約1.2か月分にあたることになります。各月末の納期限の保険料が各月の保険料に対応しているわけではありません。
質問のような場合には国保をやめる手続きをしていただく際に精算することになります。
退職者医療制度とは何ですか?
会社や役所などを退職して厚生年金や共済年金を受給されている65歳未満の方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。自己負担割合は変わりません。
対象となる人は(1)国保に加入している(2)65歳未満の人で、かつ(3)厚生年金や各種共済年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上あり、すでに年金を受給している人です。
退職者医療制度では、本人の自己負担と保険料のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。対象となる方が届出をされないと、本来、拠出金により負担されるべき医療費分まで国保が負担することになります。
皆さんの負担軽減にもなりますので、対象となる方は必ず届出をお願いします。
なお、退職者医療制度に該当する方の保険証の有効期限は満65歳の誕生月の末日(月の初日生まれの方は前月末。その方に扶養されている方も含む)としています。有効期限が切れるまでに次の月から有効の一般の保険証を送付します(手続きは不要です)。
手続きに必要なものについてはこちらのページ国民健康保険に加入するときをご覧ください。