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国民健康保険をやめるとき
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更新日:2024年11月15日更新
国民健康保険の喪失手続きについて
職場の健康保険に入ったり他の市区町村に転出する等国民健康保険をやめる場合、下記一覧表をご参考に、必要書類等をご準備の上、市役所国民健康保険課までお届けください。なお、お届けに際しては、手続きに来庁される方のご本人確認と、マイナンバーの確認(※1)をさせていただきます。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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他の国民健康保険に入ったとき |
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他の市区町村に転出するとき | 国保の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) |
死亡したとき | 国保の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ) *葬祭費の申請手続きも行ってください |
生活保護を受けるようになったとき |
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※1 本人確認は、運転免許証等の顔写真ありのもの1点または保険証等の顔写真なしのものは2点。マイナンバーは官公署が発行する通知カードなどをお持ちください。
※ 届出は、国保の世帯主が行います。世帯主以外の方が申請にお越しになる場合(同一世帯の家族を除く)は委任状が必要となります。
※ 高齢受給者証や限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額適用認定証)が必要となることがあります(資格喪失に伴い世帯主を変更する場合など)。世帯ですでに高齢受給者証等をお持ちの人がおられる場合は高齢受給者証や限度額適用認定証等もお持ちください。
注意してください!喪失手続きが遅れると・・・
保険給付について、国保の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)が手元にあるため、国保を適用して医療機関にかかってしまう可能性があります。この場合、国保が負担した医療費は全額返還していただくことになります。
保険料について、時効により保険料が更正されず、納付した保険料が還付されなくなる可能性があります。