本文
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険の加入手続きについて
職場の健康保険をやめたり他の市町村から転入してきた場合等により国民健康保険に加入する場合、下記一覧表をご参考に、必要書類等をご準備の上、14日以内に市役所国民健康保険課までお届けください。なお、お届けに際しては、手続きに来庁される方のご本人確認と、マイナンバーの確認(※1)をさせていただきます。
こんなとき | 手続きに必要なもの | 届出期間 |
---|---|---|
職場の健康保険をやめたとき |
|
職場の健康保険をやめてから14日以内 (職場の健康保険をやめてからでないと、手続きできません) |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
|
職場の健康保険の被扶養者から外れてから14日以内 (職場の健康保険の被扶養者から外れてからでないと、手続きできません) |
他の市町村から転入してきたとき |
|
転入日から14日以内 |
子どもが生まれたとき |
|
子どもが生まれてから14日以内 |
*国民健康保険の窓口で出産育児一時金の申請が必要な場合があります | ||
生活保護を受けなくなったとき |
|
生活保護を受けなくなった日から14日以内 |
ダウンロードファイル
健康保険共済組合 脱退証明書[PDFファイル/241KB]
お辞めになった職場で記入押印していただいたうえ、窓口にご持参ください。
※1 本人確認は、運転免許証等の顔写真ありのもの1点または保険証・資格確認書等の顔写真なしのものは2点。マイナンバーは官公署が発行する通知カードなどをお持ちください。
※ 加入届出と同時に便利で確実な保険料口座振替の申し込みができます。通帳(口座番号等の控え)と通帳届出印をお持ちください。
※ 加入届出については、記名押印もしくは署名となります。また、場合により印かんが必要となることがあります。念のためお持ちください。
※ 届出は、国保の世帯主が行います。世帯主以外の方が申請にお越しになる場合(同一世帯の家族を除く)は委任状が必要となります。
※ 高齢受給者証や限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額適用認定証)が必要となることがあります(加入に伴い世帯主を変更する場合など)。世帯ですでに高齢受給者証等をお持ちの人がおられる場合は高齢受給者証等もお持ちください。
注意してください!加入届出が遅れると・・・
加入資格が発生した日(届出の日ではありません)まで遡って保険料を納めなければなりません。
また、その間の医療費は全額自己負担となります。
必ず国保の加入資格が発生した日の翌日より14日以内に届出をしてください。