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医療費が高額になったとき(「高額療養費」)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

医療費が高額になったときは

 医療費のお支払が高額になったときは高額療養費制度をご利用ください。
 加入者が、同じ月(月の1日から末日)に、下の「自己負担限度額」を超えて保険診療の自己負担額分の支払いを行った場合、その超えた分が申請により支給されます。

申請窓口

 宇治市国民健康保険課

手続きに必要なもの

 保険証、官公署が発行するマイナンバーのわかるもの、印かん、領収書(原本)、国保世帯主名義の振込先口座の控え

自己負担限度額

保険診療部分について年齢、所得の区分により自己負担限度額は異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額

所得区分

3回目まで
過去12ヶ月間に一つの世帯での支給が3回目まで

4回目以降
過去12ヶ月間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降から

認定証の申請

旧ただし書き所得※1
901万円超※2

252,600
医療費が842,000円を超えた場合は
+(総医療費-842,000円)×1%

140,100

必要

旧ただし書き所得600万円超~901万円以下

167,400
医療費が558,000円を超えた場合は
+(総医療費-558,000円)×1%

93,000

旧ただし書き所得210万円超~600万円以下

80,100
医療費が267,000円を超えた場合は
+(総医療費-267,000円)×1%

44,400

旧ただし書き所得210万円以下

57,600

44,400

住民税非課税世帯

35,400

24,600

※1 旧ただし書き所得=前年の総所得額等-基礎控除33万円

※2 所得不明(未申告者)を含む世帯

70歳未満の人の自己負担額の計算方法

  • 人ごと・月ごと(1日から末日)・医療機関ごとの受診について計算
  • 同じ病院・診療所でも入院と外来、また歯科は別計算。なお、外来診療で院外処方の調剤がある場合、
    処方箋を出した病院分と薬局分は合算が可能です。
  • 入院したときの食事代や保険診療対象外の費用(差額ベッド代等)は除く。
  • 一つの世帯内で、同じ月に21,000円以上の自己負担額(上記計算方法による)を2回以上支払った場合、
    それらを合算して限度額を超えた分を支給

70歳以上の人の場合(後期高齢者医療制度で医療を受ける人を除く)

平成30年8月より自己負担限度額が変更になります(住民税非課税世帯の変更はありません)。

平成30年7月までの自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

認定証の申請

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者※2
(高齢受給者症の負担割合が3割の方)

57,600

80,100
医療費が267,000円を超えた場合は
+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円※1)

不要

一般※3

14,000
年間144,000円※6

57,600
(4回目以降は44,400円※1)

不要

住民税非課税世帯

低所得2※4

8,000

24,600

必要

低所得1※5

8,000

15,000

必要

平成30年8月からの自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額

認定証の申請

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者※2
(高齢受給者症の負担割合が3割の方)

現役3

(課税所得690万円以上)

252,600

医療費が842,000円を超えた場合は、

+(総医療費-842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円※1)

不要

現役2

(課税所得380万円以上)

167,400

医療費が558,000円を超えた場合は、

+(総医療費-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円※1)

必要

現役1

(課税所得145万円以上)

80,100
医療費が267,000円を超えた場合は
+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円※1)

必要

一般※3

18,000
年間合算 144,000円※6

57,600
(4回目以降は44,400円)

不要

住民税非課税世帯

低所得2※4

8,000

24,600

必要

低所得1※5

8,000

15,000

必要

※1 過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額です。

※2 住民税課税所得が145万円以上で70歳以上の国保加入者(本人を含む)がいる世帯に属する人。
ただし、平成27年1月以降に70歳になる被保険者がいる世帯で、旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合は「一般」の区分となります。
また、国民健康保険(70歳以上の一部負担金の割合の判定基準)の基準にあてはまる場合は、申請により「一般」の区分となります。

※3 現役並み所得者、低所得1・2以外の人

※4 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人

※5 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、各々の総所得金額が必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の人

※6 年間合算については、8月~翌年7月の1年間に受けた外来医療費の限度額です。→「外来年間合算」については、年間の外来医療費が高額になったとき(70歳以上対象「高額療養費・外来年間合算制度」)

70歳以上の人の自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日)の受診について計算
  • 外来は個人ごとに自己負担額をまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算します。
  • 病院・診療所、歯科、入院・外来等の区別なく合算
  • 入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は除く。

75歳到達月における自己負担限度額の特例

被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行する月の自己負担限度額は、下の該当例の場合、上表の額の半額となります。(75歳に到達する誕生日が1日の方は特例の対象外)

該当例

  • 75歳に到達したために国保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行する場合。
  • 被用者保険または国保組合の被保険者が75歳に到達したために、その被扶養者が資格を喪失し、新たに国保の被保険者となった場合。

同一都道府県内市町村間の住所異動月における特例

世帯が同一都道府県内の市町村に住所異動した月において、異動後も世帯の継続性が保たれている場合、
転出地と転入地の市町村における自己負担限度額は、上表の半額となります。

※75歳到達月に同一都道府県内市町村間の住所異動があった場合、75歳に到達した被保険者個人に係る自己負担限度額は本来4分の1となります。