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中小企業等人材確保推進事業費補助金
公募開始:2026年(令和8年)6月12日(水曜日)から
公募終了:2027年(令和9年)1月29日(金曜日)午後5時まで
補助対象期間:補助金交付決定後~2027年(令和9年)2月26日(金曜日)
1.制度概要
(1)趣 旨
市内中小事業者の人材確保を支援するために、採用活動を行う事業者に対し、「宇治市中小企業人材確保推進事業費補助金」(以下「本補助金」という)を交付します。
(2)補助対象期間
交付決定を受けた日から2027年(令和9年)2月26日(金曜日)まで
(3)補助対象者
次の要件ア〜ウのいずれかに該当する者
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する宇治市内の中小企業者で住民票が宇治市にある個人又は本店もしくは支店が宇治市にある法人であって同項第1号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 介護保険・障害福祉施設等対象者
次の各号のいずれにも該当する法人とする。
1 宇治市内に施設等が所在すること。
2 令和7年12月1日時点で、次に掲げるいずれかの事業を施設等において運営していること。
(a) 介護保険法第8条に規定する事業のうち、別表1に掲げるもの
(b) 介護保険法第8条の2に規定する事業のうち、別表1に掲げるもの
(c) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち、宇治市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第4条(1)イ(イ)短時間型通所サービス
(d) 障害者総合支援法第5条に規定する障害福祉サービス事業
(e) 障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業のうち、別表2に掲げるもの
(f) 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業及び第7項に規定する障害児相談支援事業
ウ 民間保育所等対象者
宇治市内の民間保育所及び認定こども園、地域型保育事業を運営する事業者であって、次に掲げるいずれかの事業を運営していること。
1 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
3 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
4 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
なお、本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者は、本補助金の補助対象者から除きます。
(4)補助条件
対前年度(又は対前年)と比較し、従業員に対する給与総額を事業実施年度(又は事業実施年)に1.5パーセント以上増加させる方針を、補助対象者が従業員に対し、書面等により表明すること
(5)補助対象事業と補助対象
(1) 合同企業説明会出展経費 ・企業が独自に合同企業説明会に出展する経費
(2) 就職ポータルサイト掲載料 ・就職・採用情報掲載サイトへの情報掲載料等
(3) インターンシップに係る企画、広報費、有償インターンシップ人件費
・インターンシップを実施するための企画・広報に係る経費
・有償インターンシップ人件費については、実際に事業者がインターン生に支払った経費
(4) 企業PR動画作成経費
・企業が自社HPや企業説明会等で自社PRに使用する動画の作成経費
(5) 採用コンサルティング経費
・採用に係るコンサルティング業務(研修・計画策定等)の経費
・人材紹介サービスまたは人材マッチングサイトの利用料
上記5つのメニューから1つを選び上限25万円(補助率1/2)まで補助します。
注) 補助対象とならない経費例
- 補助事業者の関係会社のみが参加する合同企業説明会等の就職イベント
- 1社単独で開催する企業説明会等の就職イベント
- 事務所等の事業運営に要する経費(人件費、光熱水費、消耗品費、備品購入費等)
- 公序良俗に反するおそれがある事業
- 補助対象者と資本関係がある事業者、補助対象者の代表者、役員、配偶者もしくは2親等以内の親族が役員として属する事業者または事業を営んでいない個人と契約したもの
- その他補助金活用による人材確保に係る事業執行に際し、必要と認められない経費
交付決定前に発注や支払いを行った経費は補助対象となりませんのでご注意ください
(6)補助率及び補助上限
(1)補助率:補助対象経費の2分の1以内
(2)補助上限:250,000円
※令和8年度に限り、(5)補助対象事業と補助対象に記載のある(1)〜(5)までのメニューのうち2つまで選択可能
2.申請の手順等
(1)公募期間
公募開始:2026年(令和8年)6月12日(金曜日)から
公募終了:2027年(令和9年)1月29日(金曜日)午後5時まで
※ 予算の上限に達し次第、受付終了
※ 郵送による場合は、2027年(令和9年)1月29日(金曜日)までの消印有効
※ 郵便事故防止のため簡易書留等の配達記録が残る方法での郵送を推奨
※ 窓口での受付は、申請受付期間中の平日の午前9時から午後5時まで
| 郵送提出先 | 〒611-8501宇治市宇治琵琶33 宇治市 産業振興課 中小企業人材確保推進事業費補助金担当者 宛 |
|---|---|
| 持参提出先 | 宇治市産業会館3階(宇治市宇治琵琶45-13) 宇治市 産業振興課 事務室 |
(2)交付申請
下記の書類をご提出ください。
| No. | 書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇治市中小企業人材確保推進事業費補助金交付申請書【様式第1号】 | ○ | ○ |
| 2 | 宇治市中小企業人材確保推進事業費補助金実施計画書【様式第2号】 | ○ | ○ |
| 3 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【様式第3号】 | ○ | ○ |
| 4 | 見積書の写し | ○ | ○ |
| 5 | 市税の滞納がないことを証する書類(写し可)※発行日から3ヶ月以内 | ○ | ○ |
| 6 | 市内の事業所、事業所等の所在地が確認できる書類 | ○ | ○ |
様式ダウンロード
様式第3号 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
(3)事業終了報告
本事業を完了したときは、その日から1か月を経過した日又は事業完了期限日(2027年〈令和9年〉2月26日(金曜日))のいずれか早い日までに事業終了報告書を提出してください。
| No. | 書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇治市中小企業人材確保推進事業費補助金事業終了報告書【様式第8号】 | ○ | ○ |
| 2 | 宇治市中小企業人材確保推進事業費補助金事業成績報告書【様式第9号】 | ○ | ○ |
| 3 | 業務の請書や契約書の写し | ○ | ○ |
| 4 | 請求書の写し | ○ | ○ |
| 5 | 領収書 又は 振込書の写し | ○ | ○ |
| 6 | その他 補助対象事業を実施したことを証する書類 ※コンサルティング等の委託に関しては、委託事業者から提出された提案書類 等 |
○ | ○ |
※3から5に関しては、申請者名義での宛名、契約及び支払が確認できるものに限ります。申請者名以外での支払や契約をされた場合は、補助対象経費としてみなすことはできませんので、ご注意ください。
様式ダウンロード
(4)補助金の支払
事業終了報告後に事業内容の検査及び必要に応じて現地調査等の検査を行い、補助金交付額の確定後、請求に基づき精算払いを行います。
様式ダウンロード
(5)補助事業の変更及び取下げについて
事業交付決定を受けた後、本事業の内容を変更(総事業費が3割以上減少)しようとする場合や中止しようとする場合は事業計画変更承認申請書(様式第6号様式)又は申請取下届出書により、事前に本市の承認を得なければなりません。
様式ダウンロード
様式第6号 事業計画変更承認書 [Wordファイル/21KB]
3.注意事項
補助金の返還
本補助金の取得に関し不正が発覚した場合、補助金の返還を求めます。
補助事業の経理
補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事業が完了した翌年度から起算して5年間(処分制限期間を経過しないものについては、処分制限期間を経過するまで)、管理・保存しなければなりません。
事業実施後の効果検証に係る協力
事業実施後に、事業効果等についてアンケート調査やヒアリング等を行う場合があります。



