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支払う前にご相談を!~原野商法の二次被害にご注意~市政だより2月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2026年2月15日更新 <外部リンク>

Q.

亡くなった親がずいぶん昔に購入した原野に対する管理費が未納であるという、数十年分の請求書が届きました。

管理会社を騙っていますが、管理されている様子はありません。

どうすれば良いのでしょうか。

A.

過去に原野商法(※)のトラブルに遭った人や、その土地の詳細を知らず相続した人がトラブルに遭う「原野商法の二次被害」が増えています。

管理実態が無い場合は、安易に支払わないようにしましょう。

裁判例を添付して、あたかも支払い義務があるかのような書面が送られてくる事例もあるため、このような書類が届いた場合はまず、消費生活センターにご相談ください。

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(※)原野商法とは、将来の値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口であり、1970年代から1980年代にかけて社会問題になりました。