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携帯電話の 8 日間キャンセル 市政だより7月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2025年7月15日更新 <外部リンク>

Q.

ショッピングセンターで勧誘され、携帯電話会社の乗り換え契約をしました。

「8 日間キャンセルが出来る」と言われましたがどのような制度ですか?

 

A.

通信サービスの契約には、契約書を受け取ってから 8 日以内であれば、一方的に契約を解除出来る「初期契約解除」制度、もしくはその代替措置である「確認措置」制度があります。

契約した会社によって適用される制度が分かれます。

◆1「初期契約解除」制度の場合

期間内なら解約出来ます。

ただし契約時に購入した端末は解約出来ません。

また、事務手数料など、実費を支払う必要がある項目もあります。

◆2「確認措置」制度の場合

解約するには「電波状況が不十分」「契約内容の説明が不十分」などの条件が必要です。

一緒に契約した端末は解約出来ますが、解約時までの利用料実費を支払う必要があります。

​クレジットカードの利用は、借金と同じと考えて、慎重にしましょう。

!check!

ご自身の契約した会社がどちらの制度になるかを確認するようにしましょう。