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長期間の新聞購読契約 市政だより平成30年4月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2018年4月15日更新 <外部リンク>

Q

突然、新聞が配達され、身に覚えがないので、販売店に連絡をしたところ「2年前に契約した」と契約書のコピーを渡されました。

同居している判断能力が衰え気味の母が契約してしまったようです。

2年前の契約を今からでも解約出来るのでしょうか。

A.

このケースは、クーリングオフ期間が過ぎているため解約するには販売店の同意が必要です。

購読開始が契約日から2年後でもクーリングオフ期間は契約日から8日間ですので気を付けてください。

なお、訪問販売では契約書の交付義務があります。

判断能力が衰え気味のご家族がおられる場合には、見覚えのない契約書が増えていないか注意してください。

この件については、販売店との話し合いの中で、判断能力の状況を説明し、解約に応じてもらえました。